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      <title>外事</title>
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      <description>法令種別【外事】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>旅券法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅券法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二八日外務省令第一八号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年九月十二日外務省令第十二号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年十二月二十八日外務省令第十八号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）に基づき、及び同法
を実施するため、旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
　　　　　旅券法施行規則<br />
　　　旅券法施行規則（昭和四十五年外務省令第五号）の全部を次のように改正する。<br />
<div class="sho">
（申請の書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
旅券法
（以下「法」という。）第三条第一項第一号の一
般旅券発給申請書は別記第一号様式（申請者が有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとするものである場合又は二十歳未満のものである場合には、別記第二号様式）によるものとし、一通（別表第一に掲げる領事館（法第三条第一項
に規定する領事館をいう。以下同じ。）においては、正副二通）とする。この場合において、副については正の写しをもって代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第一項第二号
の戸籍謄本又は戸籍抄本（提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。）は一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三条第一項第三号
の写真（別表第二に定める要件を満たしたもので、裏面に氏名を記入したものをいう。以下同じ。）は、一葉（別表第一に掲げる領事館においては、二葉）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第五条第一項
の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者は、一般旅券の発給又は渡航先の追加申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日程表　一通
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該地域に入域できることを証する書類　一通
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第三条第二項第二号
に規定する外務省令で定める場合は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、申請者が第七号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本又は戸籍抄本を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有効な旅券を返納の上、法第三条
の申請をするとき。ただし、法第十一条
の規定に基づき申請するときを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四条の二
ただし書の規定に基づき法第三条
の申請をするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有効な旅券に併記されている者がその者を名義人とする旅券の発給を受けようとして法第三条
の申請をするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
同一の戸籍内にある二人以上の者が同時に法第三条
の申請をするに当たって、いずれか一人の者が戸籍謄本を提出するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
緊急に渡航する必要を生じて法第三条
の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し（提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。）を提出するとき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本を提出することが困難であると認められるときに限る。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
戸籍に記載される前に法第三条
の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
申請者が前項第七号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事（直接外務大臣に法第三条
の申請をする場合には外務大臣。次条、第三条、第七条及び第十一条において同じ。）又は領事官は、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
性別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
日本の国籍
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法定代理人（申請者が未成年者の場合に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（確認の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第三項
（法第九条第三項
において準用する場合を含む。）の規定による確認のため都道府県知事が一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び申請者の氏名、住所をあて名として記載した郵便葉書（郵便事業株式会社が発行する通常葉書で未使用のものに限る。）並びに次に掲げるいずれかの書類であって、申請者の氏名が記載されているものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国旅券、別表第三に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁（独立行政法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。）、特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法
（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号
の規定の適用を受けるものをいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項
に規定する地方独立行政法人をいう。）を含む。）がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合にはイに掲げる書類のいずれか一とロに掲げる書類のいずれか一。ただし、ロに掲げる書類を提示又は提出できない場合には、イに掲げる書類を二
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の八第一項
の規定により一般旅券の発給を申請する者に係る本人確認情報を利用するとき、又は外務省が同法第三十条の七第三項
の規定により都道府県知事（同法第三十条の十第一項
の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関）から当該本人確認情報の提供を受けるときは、前項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
申請者が外国からの一時帰国者（国内に住所を有する者以外の者をいう。）である場合には第一項各号に掲げる書類に代えて、都道府県知事は、法第三条第三項
の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第五項第七号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が人違いでないこと及び居所に居住していることを調査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（申請者が出頭しない場合の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第四項
（法第九条第三項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、別記第三号様式による親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書一通を、国内においては都道府県知事に、国外においては領事官にあらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真の提出をする場合はこの限りではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合において、国内においては都道府県知事は、国外においては領事官は、出頭した者が申請者の指定した者であることを確認するために、当該出頭した者に係る前条第一項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第三条第四項第二号
の当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、当該申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から前項までの規定は、法第十条第四項
及び法第十二条第三項
の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類を提出して申請しようとする場合について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（公用旅券の発給請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第一項第一号
の公用旅券発給請求書は別記第四号様式による一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条第三項の規定は、法第四条第一項第二号
の写真について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四条第一項第三号
の戸籍謄本又は戸籍抄本は一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第四条第一項第四号
に規定する立証書類は一通とする。
</div>
<div class="sho">
（旅券の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項第二号
の氏名は、戸籍に記載されている氏名（戸籍に記載される前の者にあっては、法律上の氏及び親権者が命名した名）について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、公の機関が発行した書類により表音が確認できる場合であって、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合はこの限りではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、外務大臣又は領事官が、その氏名が出生証明書等によりヘボン式によらないローマ字表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要があると認める者については、この限りではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合を除き変更することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第六条第一項第四号
の事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旅券の名義人の性別、国籍（国籍のコード（国際民間航空機関の定めるコード。第三号並びに次条第二号及び第三号において同じ。）を含む。）及び本籍の都道府県名（戸籍に記載される前の者にあっては、本籍となると推定される都道府県名）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一往復用の旅券の効力
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旅券の発行国のコード及び発行官庁
</div>
</div>
<div class="sho">
（旅券の電磁的方法による記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七条
に規定する法第六条第一項
に掲げる事項の一部は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旅券の番号及び有効期間満了の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅券の名義人の氏名、生年月日、性別及び国籍のコード
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旅券の発行国のコード
</div>
</div>
<div class="sho">
（旅券の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第八条第一項
の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第五号様式による受領証及び第二条第一項の規定により郵便葉書を提出した者にあっては、都道府県知事から郵送されたその郵便葉書（真にやむを得ない理由によりこれを提出することができないと認められる場合を除く。）を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八条第三項
の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第九条第三項
、法第十条第四項
又は法第十二条第三項
の規定による渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補をした一般旅券の交付を受ける者は、別記第七号様式による受領証を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前二項の旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
公用旅券の受領証は、別記第八号様式による。
</div>
<div class="sho">
（渡航先の追加）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第九条第一項第一号の一
般旅券渡航先追加申請書及び旅券法
の一部を改正する法律（平成元年法律第二十三号）附則第四条第二項
の規定による一往復用の一般旅券の渡航先追加申請書は別記第九号様式による一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第九条第二項
の公用旅券渡航先追加請求書は別記第十号様式によるものとし、同請求書及び同項
に規定する立証書類は、それぞれ一通とする。
</div>
<div class="sho">
（記載事項の訂正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十条第一項
ただし書に規定する外務省令で定める事項は本籍の都道府県名とし、同項第一号の一
般旅券訂正申請書は別記第十一号様式によるものとし、同申請書及び同項第二号
に規定する立証書類はそれぞれ一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じたことによりその訂正をしたときは、旅券の追記欄に訂正をした旨及びその日付を記入するものとする。
</div>
<div class="sho">
（旅券の査証欄の増補）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十二条第一項の一
般旅券査証欄増補申請書は別記第十二号様式による一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十二条第二項
の公用旅券査証欄増補請求書は別記第十三号様式による一通とする。
</div>
<div class="sho">
（署名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十五条
の規定により、旅券面への署名に代えて一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書（以下この条において「申請書等」という。）の所定の場所に署名しなければならないのは、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国内において旅券の発給の申請又は請求をするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国外において領事館（別表第一に掲げる領事館を除く。）の領事官に申請書等を提出して旅券の発給の申請又は請求をするとき。ただし、当該領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条
ただし書に規定する署名することが困難なものは、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
疾病又は身体の故障により署名することが困難な者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他都道府県知事又は領事官が署名することが困難と認める者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十五条
ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旅券の発給を申請する者（以下この条において「発給申請者」という。）の法定代理人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発給申請者の配偶者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる者を除くほか、発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる者のほか、都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると認めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十五条
ただし書に規定する記名は、前項に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（外国滞在の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十六条
の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官（当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官）に別記第十四号様式による在留届一通を提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出をした者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは、遅滞なく、また当該届出をした領事官の管轄区域を去るときは、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の届出は、世帯ごとにすることができる。
</div>
<div class="sho">
（紛失又は焼失の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十七条第一項
の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第十五号様式による紛失一般旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名義人が出頭しない場合の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十七条第二項
の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする一般旅券の名義人は、別記第十六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第二項
の規定に基づき一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第三項及び第五項の規定は、法第十七条第二項
の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする場合において、準用する。
</div>
<div class="sho">
（紛失又は焼失の届出の確認の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十七条第三項
の規定による確認のため、都道府県知事が紛失又は焼失の届出をする者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び第二条第一項第一号又は第二号に掲げるいずれかの書類であって、名義人の氏名が記載されているものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、法第十七条第三項
の規定による確認のため住民票の写しの提示又は提出を求める場合において、準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第三項の規定は、法第十七条第三項
の規定に基づき届出の確認を行う場合において、準用する。
</div>
<div class="sho">
（公用旅券の紛失又は焼失の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十七条第四項
の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第十七号様式による紛失公用旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旅券の消印）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十九条第六項
の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、電磁的方法により第六条の事項の記載がなされた半導体集積回路を破壊するものとする。
</div>
<div class="sho">
（帰国のための渡航書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十九条の三第二項
の渡航書発給申請書は別記第十八号様式による一通とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十九条の三第二項
に規定する外務省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
渡航書の発給を受けようとする者（以下この条において「帰国希望者」という。）の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
帰国希望者の写真一葉（別表第一に掲げる領事館においては、二葉）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十九条の三第一項第一号
に該当する者にあっては、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる書類を有する者にあってはその書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十九条の三第二項
後段に規定する関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
帰国希望者を雇用している者又はその代理人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
帰国希望者の援護をしようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前各号に掲げるもののほか、外務大臣又は領事官が前二号に定める者に準ずる者として特に認める者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第三条第二項の規定は、法第十九条の三第二項
後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が申請する場合について、準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第十九条の三第三項
の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第十九号様式による受領証を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（手数料の納付の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第二十条第三項
の政令で定める額の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（申請書等の紙質等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
別記様式の申請書等（都道府県知事が作成する一般旅券受領証を除く。）は、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。
</div>
<div class="sho">
（読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
旅券法施行令
（平成元年政令第百二十二号）第四条第一項
ただし書に基づき外務大臣が同項
各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月三〇日外務省令第七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月二二日外務省令第八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一二月一七日外務省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二八日外務省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一月二三日外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年八月三一日外務省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第五条第三項の改正規定は、平成四年十一月一日以降にされた申請又は請求に基づき発行される旅券について適用し、同日前にされた申請又は請求に基づき発行される旅券の記載事項については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前にされた申請又は請求に基づき発行された旅券については、第八条第一項中「本籍の都道府県名」とあるのは、「本籍の都道府県名及び身長」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
別記第二号、第五号及び第七号の各様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一〇月一九日外務省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
別記第十八号様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年二月一〇日外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月一日外務省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月一六日外務省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月一四日外務省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一月三一日外務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成七年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一〇月二四日外務省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は平成七年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第五条第三項の改正規定は、この省令の施行の日以後にされる申請又は請求に基づき発行される旅券について適用し、同日前にされた申請又は請求に基づき発行される旅券（以下「旧旅券」という。）の記載事項並びに同日前に発行された旅券及び旧旅券の再発給の申請又は請求に基づき再発行される旅券の記載事項については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旅券法の一部を改正する法律（平成七年法律第二十三号）による改正前の旅券法第十一条の併記がある旅券については、この省令による改正前の旅券法施行規則（以下「旧規則」という。）第八条第二項並びに第十条第三項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第八条第二項の規定による公用旅券訂正請求書は、旧規則の別記第十一号様式による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行前にされた申請に基づき発行される渡航書については、旧規則第十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
別記第三号、第六号から第十号まで、第十三号から第十五号まで及び第十八号の各様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。この場合において、この省令による改正後の省令の規定中「別記第三号様式」とあるのは「旧規則別記第二号様式」と、「別記第六号様式」とあるのは「旧規則別記第五号様式」と、「別記第七号様式」とあるのは「旧規則別記第六号様式」と、「別記第八号様式」とあるのは「旧規則別記第七号様式」と、「別記第九号様式」とあるのは「旧規則別記第八号様式」と、「別記第十号様式」とあるのは「旧規則別記第九号様式」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年四月一九日外務省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、平成八年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一〇月二〇日外務省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年二月二六日外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、同年三月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二五日外務省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の様式にかかわらず、なお、平成十一年一月三十一日までは改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月二八日外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一六日外務省令第九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。万国郵便連合憲章の第六追加議定書をここに公布する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、第四条中旅券法施行規則第六条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二〇日外務省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二〇日外務省令第四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月一八日外務省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月二四日外務省令第一六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二四日外務省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年八月二十五日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月九日外務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二〇日外務省令第八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年十二月十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日から当分の間は、改正後の旅券法施行規則別記第一号様式から第三号様式まで、第九号様式及び第十二号様式の規定にかかわらず、改正後の様式に代えて改正前の様式によることができる。ただし、改正前の別記第一号様式、第二号様式、第九号様式及び第十二号様式による申請書を提出して申請しようとする者は、外務大臣が定める書類を併せて提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年二月一四日外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二五日外務省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の規定は、この省令の施行の際現にされている申請についても適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月一二日外務省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別記第一号様式から別記第四号様式まで、別記第九号様式から別記第十三号様式まで、別記第十五号様式、別記第十七号様式及び別記第十八号様式の改正規定は、平成二十年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二八日外務省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成二十年二月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
<br />
別表第一（第一条及び第一一条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
（アジア地域）<br />
在東ティモール日本国大使館<br />
（大洋州地域）<br />
在ソロモン日本国大使館<br />
在パラオ日本国大使館<br />
在マーシャル日本国大使館<br />
在ミクロネシア日本国大使館<br />
（北米中南米地域）<br />
在ハイチ日本国大使館<br />
（欧州地域）<br />
在アイスランド日本国大使館<br />
在アゼルバイジャン日本国大使館<br />
在エストニア日本国大使館<br />
在キルギス日本国大使館<br />
在スロベニア日本国大使館<br />
在タジキスタン日本国大使館<br />
在トルクメニスタン日本国大使館<br />
在バチカン日本国大使館<br />
在ベラルーシ日本国大使館<br />
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館<br />
在ラトビア日本国大使館<br />
（中東アフリカ地域）<br />
在イエメン日本国大使館<br />
在イラク日本国大使館<br />
在アンゴラ日本国大使館<br />
在ガボン日本国大使館<br />
在コートジボワール日本国大使館<br />
在ギニア日本国大使館<br />
在コンゴ民主共和国日本国大使館<br />
在スーダン日本国大使館<br />
在ボツワアン日本国大使館<br />
在マダガスカル日本国大使館<br />
在マラウイ日本国大使館<br />
在マリ日本国大使館<br />
在モザンビーク日本国大使館<br />
在リビア日本国大使館</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二（第一条関係）  
<br />
（略）
<br />
別表第三（第二条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
運転免許証<br />
船員手帳<br />
海技免状<br />
小型船舶操縦免許証<br />
猟銃・空気銃所持許可証<br />
戦傷病者手帳<br />
宅地建物取引主任者証<br />
電気工事士免状<br />
無線従事者免許証<br />
認定電気工事従事者認定証<br />
特種電気工事資格者認定証<br />
耐空検査員の証<br />
航空従事者技能証明書<br />
運航管理者技能検定合格証明書<br />
動力車操縦者運転免許証<br />
教習資格認定証<br />
警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書<br />
写真付き住民基本台帳カード</td>
</tr>
</table>
<br />
別記第１号様式（第１条関係）
<br />
別記第２号様式（第１条関係）
<br />
別記第３号様式（第３条関係）<br />
別記第４号様式（第４条関係）<br />
別記第５号様式（第７条関係）<br />
別記第６号様式（第７条関係）<br />
別記第７号様式（第７条関係）<br />
別記第８号様式（第７条関係）<br />
別記第９号様式（第８条関係）<br />
別記第１０号様式（第８条関係）<br />
別記第１１号様式（第９条関係）<br />
別記第１２号様式（第１０条関係）<br />
別記第１３号様式（第１０条関係）<br />
別記第１４号様式<br />
別記第１５号様式（第１３条関係）<br />
別記第１６号様式（第１４条関係）<br />
別記第１７号様式（第１６条関係）<br />
別記第１８号様式（第１８条関係）<br />
別記第１９号様式（第１８条関係） <br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成01年</category>
        
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:36:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅券法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅券法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年一二月二八日政令第三九三号
</div>
<br />
　内閣は、旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二十条第一項
、第二項第一号
及び第五項
並びに第二十一条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（国に納付する手数料の納付の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
旅券法
（以下「法」という。）第二十条第一項
の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が徴収する手数料の額の標準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十条第二項
の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十条第一項第一号
、第二号又は第三号の処分に係る手数料　二千円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十条第一項第四号
の処分に係る手数料　三百円
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十条第一項第五号
の処分に係る手数料　二百円
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十条第一項第六号
の処分に係る手数料　五百円
</div>
</div>
<div class="sho">
（直接外務大臣に申請する場合の手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
法第二十条第三項
の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（国外手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十条第四項
に定める手数料の額は、外国貨幣換算率（予算決算及び会計令
（昭和二十二年勅令第百六十五号）第百十四条
の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。）により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館（法第三条第一項
に規定する領事館をいう。以下同じ。）の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十条第一項第一号
の処分に係る手数料　一万五千九百円以上一万六千百円以下
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十条第一項第二号
の処分に係る手数料　一万九百円以上一万千百円以下（処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千九百円以上六千百円以下）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十条第一項第三号
の処分に係る手数料　五千九百円以上六千百円以下
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十条第一項第四号
の処分に係る手数料　千五百円以上千七百円以下
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十条第一項第五号
の処分に係る手数料　八百円以上千円以下
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十条第一項第六号
又は第七号
の処分に係る手数料　二千四百円以上二千六百円以下
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定める手数料については、領事館所在国の通貨をもって領事官（法第三条第一項
に規定する領事官をいう。）に納付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二
の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項
ただし書（法第九条第三項
、第十条第四項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。）の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条
の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成（法第七条
に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第九条第一項
に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十条第一項
ただし書に規定する記載事項の訂正
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十条第三項
に規定する旅券の発行及び記載事項の訂正（記載事項に変更を生じた場合の発行及び訂正にあっては、法第六条第二項
の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行及び訂正に限る。）に関する事務のうち、旅券の作成及び記載事項の訂正
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十二条第一項
に規定する査証欄の増補
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十四条
及び第十九条第四項
に規定する書面の交付
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第四条並びに附則第三条第二項及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律（平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法の施行の日の前日までの間（改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間）における第二条の規定の適用については、同条第一号中「一般旅券（次号に掲げるものを除く。）」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券（数次往復用のものを除く。）」と、同条第七号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。
</div>
<div class="sho">
（旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
旅券の手数料の減額に関する政令（昭和二十七年政令第四百五十二号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
一般旅券についての事務の委任に関する政令（昭和四十五年政令第二百八十二号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月八日政令第二二号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月一七日政令第二〇七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収に手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月一九日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月一四日政令第二四四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旅券法の一部を改正する法律（平成七年法律第二十三号）附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項の規定による抹消については、第一条の規定による改正前の旅券法施行令第四条第六号の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月二五日政令第三八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旅券法の一部を改正する法律（平成七年法律第二十三号）附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）第十一条第四項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第二十一条の二の規定により都道府県知事が行うこととする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前の申請に基づき第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う申請に係る手数料については、第二条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令（平成十一年政令第三百八十二号。以下「改正令」という。）による改正前の旅券法施行令」と、「第一項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一二月二八日政令第三九三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第五十五号）の施行の日（平成十八年三月二十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/31/3101/050134.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成01年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:36:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
　内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件（昭和二十年勅令第五百四十二号）に基き、ここに連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、主務大臣が連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号）第十三条第一項
又は同令第十四条第一項
の規定により連合国財産である土地（主務大臣の指定する土地に関する権利を含む。）について返還の措置をとる場合において、当該財産の返還請求権者又はその者に代り当該財産の返還を請求することができる連合国の政府の請求に基き、当該財産を同令第七条第四項
各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた同令第二条第二項
に規定する連合国人の同意（当該連合国人が同令第二条第二項第五号
に掲げる法人であつて、その株式又は持分が旧敵産管理法施行令（昭和十六年勅令第千百七十九号）第四条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられたことのあるものであるときは、当該株式又は持分が当該管理人の管理に付せられたことに因り連合国人が当該法人の経営を支配することができなかつた間においてされた当該法人の同意を除く。）を得ないでその時後当該財産（当該財産が所有権以外の主務大臣の指定する権利であるときは、その権利の目的物）の上に建設された家屋その他の工作物（以下「家屋等」という。）をその返還請求権者又は連合国の政府（以下「返還請求権者等」という。）に譲渡し、又は除去するため必要な事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（譲渡及び除去の請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
返還請求権者等は、連合国財産の返還等に関する政令第十二条の二第一項
、第二項又は第四項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去することを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産の返還等に関する政令第十二条第七項
及び第十二条の二第四項
の規定は、前項の譲渡又は除去を請求する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（収用の権限及び手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
主務大臣は、前条の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等を収用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、家屋等を収用しようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した収用令書を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
収用する家屋等の所有者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
収用の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
収用する家屋等の種類、構造及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収用の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
引渡の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、前項の規定にかかわらず、家屋等の所有者が収用令書の受領を拒んだとき又は日本国内に住所、居所を有しないとき、その所有者の住所、居所ともに不明なとき、緊急の必要によりこれを交付するいとまのないときその他これをその所有者に交付することが著しく困難なときは、収用令書の要旨を公告し、収用令書の交付に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
主務大臣は、前条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、家屋等について所有権以外の権利を有する者（以下関係権利者という。）で知れている者に対し、その要旨を通知するとともに、前条第三項の規定による公告をした場合を除き、これを公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収用の効果）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
主務大臣が、第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、当該収用令書に記載された収用の時期又は当該公告中に定められた収用の時期において、国が家屋等の所有権を取得し、関係権利者の当該家屋等について有する権利は、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により国が所有権を取得した家屋等については、国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（引渡命令の権限及び手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等の占有者に対し、これを引き渡すことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、家屋等の引渡を命じようとするときは、その占有者に対し、左に掲げる事項を記載した引渡令書を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
引渡を命ぜられる家屋等の占有者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
引渡の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
引渡を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
引渡の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第三項の規定は、前項の場合に、準用する。
</div>
<div class="sho">
（家屋等の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
家屋等の所有者又は占有者は、収用令書若しくは引渡令書を受領した時又はこれらの交付に代える公告のあつた時から、当該家屋等を主務大臣に引き渡す時まで、良好な状態においてこれを管理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（引渡の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
家屋等の所有者又は占有者は、収用令書又は引渡令書に記載された引渡の時期に、当該家屋等を主務大臣に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、当該家屋等に関して強制執行手続、国税徴収法
による強制徴収手続その他これらの手続に準ずるものが進行中であつても、その適用を妨げない。
</div>
<div class="sho">
（引渡の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（家屋等の譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（除去の権限及び手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を除去することを請求されたときは、当該家屋等の所有者に対し、当該家屋等を除去することを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の命令をしようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去令書を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
除去を命ぜられる家屋等の所有者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
除去の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
除去を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
除去の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第三項及び第三条の規定は、前項の場合に、準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二
</strong>
主務大臣は、家屋等の所有者が前条第一項の命令に係る除去をしないときは、当該職員をして当該家屋等を除去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の家屋等の除去をしようとするときは、その所有者及び占有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去通知書を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
除去すべき家屋等の所有者又は占有者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
除去の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
除去すべき家屋等の種類、構造及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
除去の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該職員は、家屋等を除去する場合においては、当該除去のため必要な範囲内において当該家屋等が建設されている土地その他必要な場所に立ち入ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第八条第二項の規定は、前項の規定により当該職員が立ち入る場合に、準用する。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の三</strong>
家屋等の収用若しくは引渡又は除去によつて当該家屋等の所有者又は関係権利者の受けた損失は、別に法律の定めるところにより、補償する。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
主務大臣が家屋等を収用し、譲渡し、又は除去した場合において必要な登記は、主務大臣において遅滞なく登記所に嘱託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登記に関する特例は、法務大臣が定める。
</div>
<div class="sho">
（非課税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
前条第一項の規定による登記については、登録税を課さない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、第九条の規定による譲渡による連合国人の家屋等の取得については、地方税を課することができない。
</div>
<div class="sho">
（報告及び資料の徴収、立入並びに検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
主務大臣は、必要があると認めるときは、家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、若しくは当該家屋等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当該職員は、前項の規定により立入又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（承継人に対する効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この政令の規定によりなした手続その他の行為は、家屋等の所有者及び関係権利者の承継人に対しても、その効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の二</strong>
この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第十四条第一項
に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第六条又は第七条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又は家屋等に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この政令は、公布の日から、施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この政令の規定は、昭和二十三年四月十九日からこの政令施行の日の前日までの間に、ポツダム宣言の承諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定により大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた土地の上に建設された家屋等の譲渡についても、適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一月二二日政令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一一月二八日政令第三五六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十七年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令施行前連合国最高司令官からされた連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の要求は、この政令施行後は、改正後の連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令第一条の二の規定による譲渡又は除去の請求とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二三日法律第九五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3223/050135.html</link>
         <guid>http://gaiji.active-reader.net/32/3223/050135.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和23年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産である株式の回復に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産である株式の回復に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
　内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件（昭和二十年勅令第五百四十二号）に基き、この政令を制定する。<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　連合国財産株式及び子株の確保（第六条―第十三条）
<br />
第三章　再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限（第十四条―第十七条）
<br />
第四章　連合国財産株式又は子株の回復（第十八条―第二十三条）
<br />
第五章　関係人の権利の調整（第二十四条―第三十一条）
<br />
第六章　雑則（第三十二条―第三十七条の二）
<br />
第七章　罰則（第三十八条―第四十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（連合国財産の返還等に関する政令
との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号）の規定は、同令第二条
、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（連合国、連合国人及び連合国人等の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号
に掲げる国をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項
に規定する連合国人をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号
に規定する連合国人等をいう。
</div>
<div class="sho">
（連合国財産株式及び子株の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式（本邦以外の地に本店を有する会社（旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令（昭和二十四年政令第二百九十一号）に規定する在外会社（以下「在外会社」という。）でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定めをしているものを除く。）、この政令施行の際清算手続中である会社（企業再建整備法
（昭和二十一年法律第四十号）に規定する決定整備計画において同法
に規定する第二会社について定めをしているもの又は金融機関再建整備法
（昭和二十一年法律第三十九号）の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法
に規定する譲受金融機関について定めをしているものを除く。以下第三十二条において同じ。）、この政令施行の際破産手続中である会社又は閉鎖機関令
（昭和二十二年勅令第七十四号）第一条
に規定する閉鎖機関の発行する株式をいう。以下第四条第一項において同じ。）、旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）第二条第一項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理法（昭和十六年法律第九十九号）第一条第一項の規定による管理人（以下「旧敵産管理人」という。）の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令（昭和十六年勅令第千百七十九号）第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定による回復の措置がとられた株式及び第二十三条第一項の規定による通知があつた株式を除く。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧敵産管理人の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる株式以外の株式で財務大臣が連合国財産の返還等に関する政令第十二条第二項
の規定による認定の請求に基づき昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱いにより当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので財務大臣が指定するもの又はこれに代わる株式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において「子株」とは、左に掲げる株式（左の各号中「連合国財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。）をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連合国財産株式（旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式を含む。以下この項において同じ。）の発行会社が昭和十六年十二月八日（財務大臣が同日前の日を指定した場合においては、その指定した日。以下同じ。）以後において資本を増加し、又は新株を発行した場合（商法
（明治三十二年法律第四十八号）第二百九十三条ノ二第一項
の規定により利益の配当に充てるため新株を発行した場合及び同法第二百九十三条ノ三第一項
の規定による利益準備金のみをもつてする資本への組入れにより新株を発行した場合を除く。）において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社の承継会社（企業再建整備法
に規定する第二会社、金融機関再建整備法
に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内に在る財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分を連合国財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。）の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げるものを除く外、連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号に掲げるものを除く外、昭和十六年十二月八日以後において、連合国財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際、その株式を公募し、若しくは連合国財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について財務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この政令において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前二項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前二項各号に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二項各号に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この政令における株式は、株券の再発行又は株券の記載の変更によりその同一性を失うことはない。
</div>
<div class="sho">
（特定株式の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項
の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者の一般承継人が同号の指定のあつた時において有していた当該株式又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を旧敵産管理人から譲り受けた者（その者の一般承継人を含む。）がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旧特殊財産資金特別会計法（昭和十八年法律第八十六号）第六条の規定により大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れた第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を大蔵大臣から譲り受けた者（その者の一般承継人を含む。）がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者のために当該株式を処分した者（以下「準敵産管理人」という。）から当該株式を譲り受けた者（その者の一般承継人を含む。）がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
信託法（大正十一年法律第六十二号）の規定により信託された連合国財産株式でその信託の当時前三号に掲げるものに該当していたものをその信託の受託者がその信託の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式。但し、委託者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者の一般承継人が受益者であるときに限る。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
戦時補償特別措置法（昭和二十一年法律第三十八号）、財産税法（昭和二十一年法律第五十二号）又は相続税法
（昭和二十五年法律第七十三号）の規定により国に納付された連合国財産株式でその納付の当時第三号
から第五号
までに掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式を国がその納付の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第六条第一項の規定による財務大臣の許可を受けて譲渡された連合国財産株式でその譲渡の当時前各号に掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
旧持株会社整理委員会令（昭和二十一年勅令第二百三十三号）に規定する持株会社整理委員会が同令の規定により譲り受けた連合国財産株式でその譲受の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの若しくはこれに代わる株式のうち同委員会がこの政令施行の際有していたもの又はこれに代る株式
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号に掲げるものを除く外、財務大臣の指定するもの又はこれに代わる株式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において「その者の一般承継人」とは、当該者が死亡した場合若しくは合併に因り解散した場合又は在外会社であつてその決定整理計画書において旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社について定めをしている場合、企業再建整備法
に規定する決定整備計画において同法
に規定する第二会社について定めをしている場合、金融機関再建整備法
の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画において同法
に規定する譲受金融機関について定めをしている場合その他その営業又は資産の主要部分を一又は二以上の法人に譲渡した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関及び営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関、営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。
</div>
<div class="sho">
（回復請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式（旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第三十二条第二項の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第五項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。）を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者（その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基づき設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、財務大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下この項において同じ。）で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式又はこれに代わる株式（当該株式又はこれに代わる株式に係る子株があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株）の回復を請求することができる。ただし、その次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について連合国財産補償法
（昭和二十六年法律第二百六十四号）第十五条第一項
に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項第一号に掲げる株式　当該株式が旧敵産管理人の管理に付せられた時
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第一項第二号に掲げる株式　当該株式について同号の侵害がされた時
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式（当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株）の回復を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定による株式の回復の請求は、第一項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者（以下「回復請求権者」という。）が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
回復請求権者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第一項又は第二項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。
</div>
<div class="sho">
（回復請求権の消滅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号
中「日本国との平和条約第二十五条
に規定する連合国及び同条
約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条
約第二十五条
に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式（当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株）の回復請求権は、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第一項第二号の規定により財務大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月内にされなかつたときは、当該株式（当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株）の回復請求権は、消滅する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　連合国財産株式及び子株の確保
</strong>
<div class="sho">
（特定株式の取引制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に違反した行為は、無効とする。
</div>
<div class="sho">
（特定株式の株券の保管）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日（在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二条第一項第二号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下第八条第一項及び第十三条第一項において同じ。）から三十日以内（財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで）に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。
</div>
<div class="sho">
（会社の報告義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第十一条第一項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社（合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社）は、その登記（会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記）の日から二週間以内に、財務省令の定めるところにより、財務省令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六条の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（承継会社の株式の保有）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第九条第二項の規定により取得した自己の株式（以下「自己取得株式」という。）、及び連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第二百四十三号）による改正前のこの政令（以下「旧令」という。）第九条第三項、第十条第一項若しくは第十二条第一項（旧令第十二条の二において準用する場合を含む。）の規定により保留した自己の株式（以下「自己保留株式」という。）について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、特定株式の株主には、当該株式を優先して有償で取得する権利は、与えられないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第六条の規定は、第一項の規定により保有された株式に準用する。
</div>
<div class="sho">
（新株の引受権を与えられない株主等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式（以下「保有株式」という。）の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金の資本組入に関する法律（昭和二十六年法律第百四十三号）第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同法第三条第一項及び第五条第一項に規定する株主には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定による準備金の資本への組入に因り同条第二項
の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項
の規定の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同項
に規定する株主には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第二百九十三条ノ三第二項
の規定の適用については、特定株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項
の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数（準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数）とする。<MATH>〔（資本に組み入れられた利益準備金の総額－組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額）÷｛資本に組み入れられた準備金の総額－（組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額＋組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額）｝〕</MATH>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（自己保有株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社でその特定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式（本項又は第二項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。）の数（以下「確保株数」という。）がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率（当該会社の確保株数を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。）を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第三条第一項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第四条第一項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第五条第一項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第七条第一項中「前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定による準備金の資本組入に因り同条第二項
の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における商法第二百九十三条ノ三第二項
の規定の適用については、同項
中「株式ヲ発行」とあるのは「株式ヲ発行シ且会社ノ名義ヲ以テ株式ヲ発行」と、「株主ハ」とあるのは「株主及会社ハ」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六条の規定は、自己保有株式に準用する。
</div>
<div class="sho">
（株金払込強制の猶予）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、企業再建整備法施行令
（昭和二十一年勅令第五百一号）第十三条
又は金融機関再建整備法第二十五条第一項
の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない連合国財産株式又は子株の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。この場合においては、企業再建整備法施行令第十六条第四項
若しくは第二十四条第一項
又は金融機関再建整備法第二十五条の四第三項
若しくは第二十五条の十三第一項
の規定により帰属した特定株式の処分については、企業再建整備法施行令第二十四条第三項
又は金融機関再建整備法第二十五条の十三第二項
の規定にかかわらず、第六条の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限
</strong>
<div class="sho">
（再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法
（昭和二十五年法律第百十号）第百九条第一項
の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき（当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加（以下「資本組入に因る額面金額の増加」という。）の決議をするときを除く。）は、資産再評価法第百九条第一項
の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項
の規定により資本に組み入れることができる金額（第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額）からその金額に当該会社についての株式未返還率（当該会社の連合国財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該連合国財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の確保株数を差し引いた数に対して有する割合をいう。以上同じ。）を乗じて得た額（当該会社がその確保株数がその連合国財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額）を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項
の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、資産再評価法第百九条第一項
の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項
の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額（その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額（当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第四条第一項に規定する払込金額（以下「払込金額」という。）の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額）の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額）との合計額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額（当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額）の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
再評価積立金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額（当該株式につき払込金額の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額）の総額と資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額<MATH>｛当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷（当該会社の発行済株式の総数－当該会社の確保株数）｝</MATH>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額<MATH>｛（当該会社の連合国財産株式及び子株の数－当該会社の確保株数）÷当該会社の発行済株式の総数｝</MATH>
</div>
</div>
<div class="sho">
（再評価積立金の取りくずしの制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項
の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額（当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額）又は当該額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。
</div>
<div class="sho">
（資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定にかかわらず、資本準備金の金額（第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額）からその金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第二百九十三条の三第一項
の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額（その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額）との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
資本準備金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額（当該会社が第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価格の総額を差し引いた額）に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。<MATH>｛当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷（当該会社の発行済株式の総数－当該会社の確保株数）｝</MATH>
</div>
<div class="sho">
（資本準備金の取りくずしの制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十条の二第六項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項
の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　連合国財産株式又は子株の回復
</strong>
<div class="sho">
（超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式（連合国財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第百九条
の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式（以下「再評価積立金に係る子株」という。）及び連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三
の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式（以下「準備金に係る子株」という。）に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。）の発行価額（当該株式が第四項の規定により回復請求権者に回復されるもの（保有株式を除く。）であるときは、その株式の発行会社が発行する額面株式の券面額（当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額）、当該株式が同項の規定により回復請求権者に回復される保有株式であるときは、その株式を優先して取得する権利が与えられた際における価額、当該株式が第十九条第一項の規定により回復請求権者に回復されるものであるときは、同項の規定により財務大臣がその発行を命ずる際に指示する価額（当該株式に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額）をいう。以下第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条の二第六項及び第七項の場合を除き同じ。）にその株数を乗じて得た金額（当該回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式又は連合国財産株式に相当する株式であるときは、当該株式については、当該金額から当該連合国財産株式につき旧権利者（当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。）及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額を差し引いた金額）を当該回復を請求した者に対し通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの通知に係る金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額と回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額との合計額（当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額）を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
回復請求権者に回復される株式（再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。）の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額と第一項に規定する回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額との合計額（当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額）を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除して得た数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株の発行会社に対し、財務大臣が連合国財産株式又は子株を回復請求権者に回復すべき日として指定した日（以下「回復期日」という。）において、特定株式、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第一項の請求を受けた場合において、同条第四項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該株式の発行会社に対し、発行価額を指示して回復請求権者の名義のその不足する数の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命じ、且つ、その新株に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その指示する金額の再評価積立金を回復期日において資本に組み入れることを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、昭和二十六年七月一日以後連合国財産株式又は子株の発行会社が設立され、又は新株を発行した際割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式に相当する株式については、その設立に際しその株式を優先して有償で取得する権利を与えられた際における価額又はその新株発行の際新株引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額（当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額）、その他の株式については、その株式の発行会社の発行する額面株式の券面額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め及び商法第二百八十条ノ三
の規定にかかわらず、同項の規定による財務大臣の指示する発行価額で新株を発行し、又は定款の定め及び再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の規定にかかわらず、同項の規定により財務大臣の指示する金額の再評価積立金を資本に組み入れることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
商法第二百八十条ノ二
但書及び第二号
、同法第三百四十二条第一項
並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いてその発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定による命令を受けた会社は、当該命令を受けた日から二週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通知した金額の支払等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十八条第四項又は前条第一項の規定により連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式である第二条第三項各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、第十八条第一項中「当該連合国財産株式につき旧権利者（当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。）及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第二項後段及び同条第三項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当するこれに代わる株式について第二条第三項各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
回復請求権者が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
回復請求権者が回復を受けることができる株式について同一の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で昭和十六年十二月七日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。この場合において、質権者の保護に関しては、第二十八条に定めるものの外、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の二</strong>
回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式の数は、連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該回復請求権者が第十八条第四項若しくは第十九条第一項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により回復を受ける株式に相当する連合国財産株式又は子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数（その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数（その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該連合国財産株式及び子株の合計数に第十二条第四項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数）を差し引いた数）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、回復請求権者が再評価積立金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が払込金額の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額を払込金額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのない再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式であるときは、第一項に規定する回復請求権者が回復を受けることができる株式の数とし、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、当該株式の回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額を払込金額で除して得た数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式を回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、回復期日において、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金を回復期日において資本に組み入れて、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の回復請求権者の名義の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において、当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、当該新株に相当する再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行価額（当該子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第六項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三
及び第二百九十三条ノ三
の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金又は準備金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
商法第二百八十条ノ二
但書及び第二号
、第三百四十一条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第六項の規定による命令をうけた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第六項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合においては、その新株」とあるのは「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の二第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式に相当する再評価積立金に係る子株について第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その回復された株式」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
第五項又は第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式のうち、当該株式に相当する再評価積立金に係る子株につき払込金額の定めがあるものについては、その払込金額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
第十九条第五項の規定は、第六項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第六項の規定による命令を受けた会社に、第二十条第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第五項又は第六項の規定により株券の引渡を受ける場合に、第二十条第二項の規定は、第五項又は第六項の規定により当該回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式に、第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式に準用する。この場合において、第二十条第四項及び第五項中「第十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（回復請求権者の金銭分配請求権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の三</strong>
財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を財務大臣の指定する日までに売却することを命じ、且つ、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式がないときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集して当該再評価積立金に係る子株の数の新株を、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式の数が当該再評価積立金に係る子株の数に不足するときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集してその不足する数の新株を、それぞれ財務大臣の指定する日までに発行することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、会社の発行する株式の総数を増加することを併せて命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三
の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
商法第二百八十条ノ二
但書及び第三百四十二条第一項
並びに会社が発行する株式の総数の制限に関する他の法令の規定は、第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
連合国財産株式又は子株の回復を請求した者で前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該会社が第一項の規定による命令に基き売却した自己保有株式又は同項の規定による命令に基き募集した新株の発行価額（当該新株に相当する再評価積立金に係る子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額）からその自己保有株式又はその新株に相当する再評価積立金に係る子株について定められた払込金額を差し引いた額の合計額に相当する金銭を分配すべきことを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第十九条第五項の規定は、会社が第一項の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社に準用する。この場合において、第十九条第五項中「回復期日」とあるのは、「その命令を受けた日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集し、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合において」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基き募集された新株について払込がされた場合において当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められているとき」と、同法同条第二項中「第八条第一項の規定による」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基く」と、「発行価額」とあるのは「発行価額（当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額）」と、同法第十二条第二項中「第十条」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第四項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、回復期日の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
回復期日前に株主総会の通知があつたときは、株主である回復請求権者に対する株主総会の招集の通知は、商法第二百三十二条第一項
の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該職員は、第一項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（回復に伴う他の法令との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。）第十条
、第十一条及び第十四条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外等に関する法律（昭和二十二年法律第百三十八号）第一条第八号
の規定にかかわらず、国内において事業を営む回復請求権者が第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により回復を受けた株式を回復期日後継続して所有する場合に適用する。この場合において、回復請求権者は、回復期日後六十日以内に私的独占禁止法
のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、回復請求権者は、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法
のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により財務大臣に引き渡された株券は、会計法
（昭和二十二年法律第三十五号）及び同法
に基く命令の規定の適用については、国の保管するものとしない。
</div>
<div class="sho">
（回復を要しない株式の処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第十五条第一項
に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第四条第一項
但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、第五条第一項若しくは第二項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者が第十八条第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部若しくは一部を支払わないことに因り特定株式又は連合国財産株式若しくは子株に相当する株式の全部又は一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、その旨をその発行会社又は第十一条第一項の規定によりその株式を保有する会社に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定株式につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項
の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式で回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該株式が、当該通知があつた際第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が第十八条第一項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式であつた株式であるときは、第七条第一項の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該株式が自己取得株式又は自己保留株式であるときは、これを消却し、又は売却すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
当該株式が保有株式であるときは、これを売却すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
当該株式が自己保有株式であるときは、これを売却すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二十一条第三項の規定は、前項第一号の株券の引渡の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第四項第二号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第六号又は第七号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、第十一条第一項後段、第十二条第一項若しくは第六項又は旧令第十二条第一項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式（第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。）であつた株式の株主に対し、その権利を与えられなかつた株式を第十一条第一項、第十二条第六項若しくは旧令第十二条の二に規定する優先して取得する権利を与えた際における価額、第十二条第一項に規定する新株発行の際その新株の引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額又は旧令第十二条第一項に規定する資本増加の際における株式の引受価額で、買い受ける機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第八号の措置による自己保有株式の売却の処分に先立ち、第十二条第二項から第四項までの規定により再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式（第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。）であつた株式の株主に対し、当該自己保有株式が払込金額の定めのない株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式を無償で譲渡し、当該自己保有株式が払込金額の定めのある株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を当該払込金額に相当する金額で買い受ける機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第四項第四号又は第五号の措置により特定株式であつた株式の株券の引渡を受けた者は、当該株式について第十三条第一項の規定に基き払込のされていない株金額があるときは、その引渡を受けた日から二週間以内にこれを払い込まなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第二十条第六項の規定は、第四項第二号、第三号若しくは第六号の措置又は第七項の規定により売却された株式について準用する。この場合において、第二十条第六項中「回復期日」とあるのは、「売却の日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
前条第一項の規定は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式で第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は第七条第一項の規定により特定株式の株券を提出した者が第四項第四号又は第五号の措置により当該株式の発行会社からその株券の引渡を受けた場合に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　関係人の権利の調整
</strong>
<div class="sho">
（連合国財産株式の処分価額等の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
財務大臣は、第十八条第四項の規定により第三条第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額（旧特殊財産資金特別会計法第六条
の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額）と当該特定株式についてその処分後払込があつた株金額との合計額から当該特定株式の株主の負担する企業再建整備法
に規定する特別損失又は金融機関再建整備法
に規定する確定損を差し引いた金額（当該特定株式がその株券が第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式であるときは、当該金額からその際までに当該特定株式について残余財産として分配された金銭の額を控除した金額）を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、第十八条第四項の規定により特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、当該特定株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額からすでに払込があつた株金額を差し引いた金額を支払わなければならない。この場合において前項の規定による財務大臣の支払う金額の計算上差引不足額があるときは、その差引不足額を差し引いた額を支払えば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式に相当する自己取得株式、自己保留株式又は第十九条第一項の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該連合国財産株式を処分した際におけるその処分価額（旧特殊財産資金特別会計法第六条
の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額）と当該連合国財産株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額との合計額からその処分までに払込があつた株金額と当該連合国財産株式の株主の負担する企業再建整備法
に規定する特別損失又は金融機関再建整備法
に規定する確定損との合計額を差し引いた金額を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（特別損失又は確定損のある場合の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法
に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定による支払は、同法
の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。
</div>
<div class="sho">
（子株についての発行価額の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額（当該株式に相当する子株が再評価積立金に係る子株であつて払込金額の定めのあるものであるときは、払込金額）を支払わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（質権の保護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
商法第二百九条第一項
及び第二項
の規定は、第二十四条第一項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣による現金の取扱）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
財務大臣が第二十条第一項（第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。）又は第二十五条の規定により受け入れて第二十四条又は第二十七条の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（損失の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この政令の規定により連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り当該株式の発行会社、株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものを除く外、別に法律で定める。
</div>
<div class="sho">
（この章の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であつた株式については、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（在外会社等株式の回復）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
在外会社等株式で第二条第一項各号に該当するものは、第三項に規定する財務大臣の指定する日又は第五項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。当該株式を取得し、又は担保としてこれを受けることも同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日において、当該株式の株主又はその株券の所持人に対して、当該株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その指定する日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十条第二項及び第七項、第二十一条並びに第二十二条の規定は、前項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
財務大臣は、回復請求権者から第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第一項に規定する在外会社等株式があるとき、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権の消滅した第一項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項
の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式（第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。）は、当該日において国庫に帰属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第三項の規定により在外会社等株式を回復請求権者に回復することに因り当該株式の株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。
</div>
<div class="sho">
（報告及び資料の徴収並びに立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十一条第三項の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（日本銀行への事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（課税上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
回復請求権者が第三十二条第三項の規定により株式の回復を受けた場合においても、前二項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法
の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。第三十一条において準用する第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により自己保留株式又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額をこえる場合においては、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）の適用については、そのこえる金額を法人が額面をこえる価額で額面株式を発行した場合の額面をこえる金額及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の二
</strong>
第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額（当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額）を差し引いた金額は、法人税法
又は地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十条の三第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合において、同条第四項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法
又は地方税法
の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一項（第九条第三項、第十一条第四項又は第十二条の二第三項において準用する場合を含む。）又は第三十二条第一項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第一項の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第八条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己保有株式の売却を怠つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十二条第三項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条
</strong>
左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条
</strong>
左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十一条第一項（第三十二条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して名義の書換を怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十三条第七項又は第八項の規定に違反して株式を買い受ける機会を与えなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十三条第六項の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条
</strong>
第三十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条
</strong>
会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条第六項（第二十条の二第十二項又は第二十条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十三条第四項の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
持株会社整理委員会が昭和二十四年一月三十一日附の連合国最高司令官の要求によりフランス国法人液体空気株式会社（本店の所在地、フランス国パリー市ケー・ドルセー街七十五番地）に対してした帝国酸素株式会社（本店の所在地　兵庫県神戸市兵庫区高松町二十二番地）の株式七万三千五百株の譲渡は、大蔵大臣が第二条第一項第二号の規定により当該株式を連合国財産株式として指定し、第二十条第一項の規定によりその株券の引渡を受け、これを液体空気株式会社に引き渡したものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年三月三一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月一九日政令第一四五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一月二二日政令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月三〇日政令第二四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令施行前この政令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「旧令」という。）第二十条第一項の規定による回復の措置がとられた株式並びに旧令第二十三条第一項若しくは第三項の規定による通知があつた株式は、この政令による改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「新令」という。）第二条第一項の規定にかかわらず、連合国財産株式には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧令第九条第六項、第十条第四項、第十二条第三項（旧令第十二条の二において準用する場合を含む。）第十四条第一項及び第三項、第十七条から第十九条まで、第二十一条第一項、第三十七条第二項、第三十八条第一号、第四十条第二号並びに第四十三条第三号の規定は、連合国財産株式又は子株の発行会社がこの政令施行前旧令第九条第三項、第十条第一項若しくは第十二条第一項（旧令第十二条の二において準用する場合を含む。）の規定により又はこの政令施行後附則第七項の規定によりなおその効力を有するこれらの規定により保留した自己の株式（以下「自己保留株式」という。）については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第十七条第一項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」と、「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧令第二十二条第二項の規定は、旧令第二十条第一項の規定により回復請求権者に回復された自己保留株式については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
商法第二百四十六条、第二百八十八条、第二百九十一条第四項、第二百九十七条第一項及び第三百八十一条第一項の規定の適用については、自己保留株式の券面額は、その発行会社の資本の額に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
商法第二百三十七条第一項（第四百三十条第二項において準用する場合を含む。）、第二百三十九条第一項、第二百四十二条第二項、第二百五十六条ノ二、第二百五十六条ノ四、第二百五十七条第三項（第二百八十条において準用する場合を含む。）、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第五項（第四百三十条第二項において準用する場合を含む。）、第二百八十条ノ八第一項、第二百九十三条ノ六第一項（第四百三十条第二項において準用する場合を含む。）、第二百九十四条第一項、第三百四十三条第一項（第五十六条第四項において準用する場合を含む。）、第三百四十五条第二項、第三百八十一条第一項、第四百六条ノ二第一項、第四百二十六条第二項、第四百五十二条第一項及び第四百九十四条第一項第二号の規定の適用については、自己保留株式の数は、その発行会社の発行済株式の総数に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
旧令第八条第二項、第九条第一項及び第三項から第五項まで、第十条、第十二条（旧令第十二条の二において準用する場合を含む。）、第十四条第一項及び第二項、第十六条から第十八条まで、第三十八条第四号、第三十九条第一号並びに第四十三条第一号から第三号までの規定は、この政令施行前連合国財産株式又は子株の発行会社が資本増加の決議をした場合、この政令施行前その承継会社の設立に際しその発起人が株式の総数を引き受け、若しくは株主の募集に着手した場合、この政令施行前連合国財産株式又は子株の発行会社が旧令第十条第一項の規定により資本を増加して新株を保留すべきことを命ぜられ、若しくは資本の減少を命ぜられた場合及びこの政令施行前連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は資本増加の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与えた場合におけるその資本の増加及び減少、承継会社の設立並びに新株の保留については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第十六条及び第十七条第一項中「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」と、同令第十七条第一項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この政令施行前旧令第二十条第一項の規定によつてされた大蔵大臣の命令は、この政令施行後は、新令第十八条第四項の規定によつてされた大蔵大臣の命令とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
旧令第二十条及び第四十条第一号の規定は、この政令施行前回復請求権者が旧令第二十条第一項の規定により株式の回復を受けるため同条第三項の規定により同項の金額の全部又は一部を支払う旨を通知した場合において、この政令施行の際までに旧令第二十条第一項の規定による当該株式の回復を受けていないときは、当該株式の回復及びその回復された株式については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この政令施行前旧令第二十条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式及びこの政令施行後前項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、この政令施行後は、これを新令第十八条第四項の規定により回復請求権者に回復された株式とみなして新令第二十二条第一項及び第三十五条第三項の規定を適用する。この場合において、旧令第三十五条第三項中「第七号」とあるのは「第八号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この政令施行前旧令第二十三条第一項又は第三項の規定によつてされた大蔵大臣からの通知は、この政令施行後は、新令第二十三条第一項の規定によつてされた大蔵大臣からの通知とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この政令施行後回復請求権者について附則第九項の規定により旧令第二十条第三項の規定の適用がある場合において、回復請求権者が同項の金額の全部又は一部を支払わないことに因り特定株式の一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、同項の金額の全部又は一部を支払わないことを新令第十八条第二項の規定による大蔵大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないこととみなして新令第二十三条の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この政令施行前旧令第二十条第一項の規定によつてされた株券の引渡及びこの政令施行後附則第九項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十条第一項の規定によつてされた株券の引渡については、この政令施行後は、これを新令第十八条第四項の規定によつてされた株券の引渡とみなして新令第二十四条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
この政令施行前旧令第二十条第十項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権及びこの政令施行後附則第九項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十条第十項の規定により消滅した質権については、この政令施行後は、これを新令第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権とみなして新令第二十八条第一項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
この政令施行前旧令第二十条第四項の規定により大蔵大臣が受け入れた現金及びこの政令施行後附則第九項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十条第四項の規定により大蔵大臣が受け入れた現金については、これを新令第二十条第一項の規定により大蔵大臣が受け入れた現金とみなして新令第二十九条第一項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
この政令施行前回復請求権者が旧令第二十条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得及びこの政令施行後附則第九項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、この政令施行後は、これを回復請求権者が新令第十八条第四項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得とみなして新令第三十五条第二項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一一月二八日政令第三五七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令中第二十四条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十七年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和二十七年二月一日前改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「旧令」という。）第二条第一項第二号の規定により大蔵大臣が指定した株式は、同日以後は、改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「新令」という。）第二条第一項第二号の規定により大蔵大臣が指定した株式とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和二十七年二月一日前旧令第四条の規定により連合国最高司令官が連合国財産株式に関する権利を回復する権利を有するものとして指定した者及び同日前旧令第三十二条第三項の規定により連合国最高司令官が旧令第三十二条第一項に規定する株式を回復する権利を有するものとして指定した者は、同日以後は、新令第四条に規定する回復請求権者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
昭和二十七年二月一日前連合国最高司令官からされた連合国財産株式若しくは子株又は旧令第三十二条第一項に規定する株式の回復の要求は、同日以後は、新令第五条第一項の規定による回復請求権者からされた連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復の請求とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
昭和二十七年二月一日前旧令第十八条第四項又は第三十二条第三項の規定により連合国最高司令官が指定した日は、同年二月一日以後は、それぞれ、新令第十八条第四項又は第三十二条第三項の規定により大蔵大臣が指定した日とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
昭和二十七年二月一日前連合国財産株式又は子株の回復に関する連合国最高司令官の要求がないことが明らかになつたことは、同日以後は、連合国財産株式又は子株の回復に関する回復請求権者の請求がないことが明らかになつたこととみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年二月一五日政令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令施行前改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「旧令」という。）第二十条の二第五項の規定によつてされた大蔵大臣の命令は、この政令施行後は、改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「新令」という。）第二十条の二第六項の規定によつてされた大蔵大臣の命令とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令施行前資産再評価法第百九条第一項の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行したことのある連合国財産株式又は子株の発行会社（その際当該会社の確保株数が当該会社の連合国財産株式及び子株の数に等しかつた会社に限る。）は、この政令施行の日から当該会社がこの政令施行の日以後において新株の発行（新令第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の命令に基く新株の発行を除く。）をする日までの期間内において、当該会社の確保株数が当該会社の連合国財産株式及び子株（再評価積立金に係る子株を除く。）の数に等しいときは、大蔵大臣の許可を受けて、再評価積立金の資本組入に関する法律第三条第一項の規定により、当該会社の確保株数に当該会社がこの政令施行前に資産再評価法第百九条第一項の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した際における特定株式及び保有株式以外の株式の株主に割り当てた株式の数を当該株主がその際有していた株式の数で除して得た割合を乗じて得た数及び大蔵大臣の指示する発行価額の新株を当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第三条第一項中「株主に対してその有する株式の数に応じて」とあるのは「当該会社の名義で」と、同法第五条第一項中「株主は」とあるのは「当該新株の発行会社は」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社が同項の規定により新株を発行する場合において、再評価積立金を資本に組み入れる必要があるときは、新令第十五条第一項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第三項に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社が同項の規定により保有した株式は、新令の適用については、当該会社が新令第十二条の二第一項の規定により保有した株式とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二三日法律第九五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月一六日法律第二三三号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月一日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年三月三一日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和24年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:04 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　連合国財産である株式の回復に関する政令
を実施するため、連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令
（昭和二十四年政令第三百十号。以下「令」という。）の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
令第二条第一項第二号
、同条第二項第四号
又は第三条第十号
の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号
の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項
の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
令第六条第一項
（令第九条第三項
及び第十一条第四項
において準用する場合を含む。）又は第三十二条第一項
の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
連合国財産株式又は子株の発行会社が令第八条第一項
の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第二号による報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
連合国財産株式若しくは子株の発行会社（合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社）又はその承継会社が令第八条第二項
の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき　様式第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発行済株式の総数を増加したとき　様式第四号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
発行済株式の総数を減少したとき　様式第五号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式の額面金額を変更したとき　様式第六号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併したとき　様式第七号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
解散したとき　様式第八号
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
令第十一条第一項
の規定により承継会社の株式を保有したとき　様式第九号
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
承継会社が設立されたとき　様式第十号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
令第十八条第四項
、第十九条第一項、第二十条の二第五項、第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項
の規定による指示及び令第十八条第一項
、第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
財務大臣が令第十八条第四項
、第十九条第一項又は第二十条の二第五項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第十九条第一項
若しくは第二十条の二第五項
の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第二十条第一項
（令第二十条の二第十一項
において準用する場合を含む。）の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第二十四条
又は第二十七条
の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年八月十八日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年九月一一日大蔵省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第四条の規定は、連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第二百四十三号。以下「改正令」という。）附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令（以下「旧令」という。）第十条第四項又は第十二条第三項（旧令第十二条の二において準用する場合を含む。）において準用する旧令第六条第一項の規定により大蔵大臣の許可を受けようとする場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第六条の規定は、改正令附則第七項の規定によりなおその効力を有する旧令第八条第二項の規定による報告については、この省令施行後も、なお、その効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年三月一七日大蔵省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二八日大蔵省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
様式第一号　（第四条関係）
<br />
様式第二号　（第五条関係）　その一
<br />
様式第二号　（第五条関係）　その二
<br />
様式第三号　（第六条第一号関係）
<br />
様式第四号　（第六条第二号関係）
<br />
様式第五号　（第六条第三号関係）
<br />
様式第六号　（第六条第四号関係）
<br />
様式第七号　（第六条第五号関係）
<br />
様式第八号　（第六条第六号関係）
<br />
様式第九号　（第六条第七号関係）
<br />
様式第十号　（第六条第八号関係）
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3224/050137.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和24年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
　内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件（昭和二十年勅令第五百四十二号）に基き、この政令を制定する。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　連合国財産の保全（第三条―第十一条）
<br />
第三章　連合国財産の返還（第十二条―第十八条）
<br />
第四章　関係人の権利の調整（第十九条―第二十五条）
<br />
第五章　雑則（第二十五条の二―第三十四条）
<br />
第六章　罰則（第三十五条―第三十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し必要な事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの（以下「連合国」と総称する。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国の公共団体又はこれに準ずるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
連合国の国籍を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
連合国の法令に基き設立された法人その他の団体
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものがその株式若しくは持分（当該法人その他の団体の役員が前各号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。）の全部を有するもの又は営利を目的としない法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものが支配するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この政令において「連合国財産」とは、左の各号に掲げる財産（債務を除く。以下同じ。）で本邦内にあるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧敵産管理法施行令（昭和十六年勅令第千百七十九号）第四条第一項に規定する敵産管理人（以下「旧敵産管理人」という。）が選任された際その管理に付せられた財産（旧捕獲審検令（明治二十七年勅令第百四十九号）に基く捕獲審検所又は高等捕獲審検所の捕獲の検定があつた財産（以下「捕獲の検定があつた財産」という。）を除く。）で、当該管理に付せられた時において連合国人等（前項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国（日本国を除く。）」と読み替えた場合において、同項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下同じ。）であつた者が当該時において有していたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる財産で旧外貨債処理法（昭和十八年法律第六十号）第二条第一項の規定により借り換えられた外貨債以外のもの（以下本号において「第一号財産」という。）から生じた天然果実又は第一号財産に起因して取得された財産のうち、当該第一号財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時後生じ、又は取得されたもので、当該第一号財産をその時において有していた者（当該第一号財産がその時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第一号財産を取得した者を含む。）がその生じ、又は取得された時に取得したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる財産（以下本号において「第二号財産」という。）から生じた天然果実又は第二号財産に起因して取得された財産で、当該第二号財産が生じ、又は取得された時に当該第二号財産を取得した者（当該第二号財産が包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第二号財産を取得した者を含む。）が当該天然果実が生じた時又は当該第二号財産に起因して取得された財産が取得された時に取得したもの（本号中「前号に掲げる財産」又は「第二号財産」とあるのをそれぞれ「本号に掲げる財産」又は「本号財産」と読み替えた場合において該当するものを含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
捕獲の検定があつた財産のうち、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律（昭和二十七年法律第七十号）の規定により連合国人に所有権が回復されたもので主務大臣が指定するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一号から第三号までに掲げるもの及び捕獲の検定があつた財産を除く外、昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内のいずれかの時において本邦内にあり、且つ、主務大臣が第十二条第二項の規定による認定の請求に基き同期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り侵害されたと認定した財産のうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので主務大臣が指定するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
左の各号に掲げる財産は、前項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧敵産管理人の管理に付せられていた財産で当該財産を返還するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により返還された財産及び第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示があつた財産
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
連合国財産である株式の回復に関する政令
（昭和二十四年政令第三百十号）第十八条第四項
、第十九条第一項若しくは第三十二条第三項の規定に基き同令
に規定する回復請求権者に回復された株式又は回復請求権者に回復することを要しなくなつたことが明らかになつたため同令第二十三条第一項
の規定による通知若しくは同令第三十二条第五項
の規定による告示があつた株式
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国（日本国を除く。）」と読み替えた場合において、同項第五号に掲げるものに該当する法人で営利を目的とするもの（以下「連合国等支配法人」という。）が当該管理に付せられた時に有していたもの及び前項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が連合国財産である株式の回復に関する政令第十八条第四項
、第十九条第一項、第二十条の二第五項若しくは第六項若しくは第三十二条第三項の規定又は第十三条第一項第一号若しくは第五号若しくは同条第四項の規定により回復又は返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前項第一号から第三号までに掲げる財産である現金のうち、第八条第一項の規定により選任された管理人が管理していないもの及び日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律
（昭和二十六年法律第二百八十九号）第三条第一項
又は第四条
の規定により元金又は利子の支払義務について有効なものとされた外貨債又はその利札
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）その他の法律により土地等を収用することができる公共の利益となる事業の用に供している土地、建物その他の土地に定着する物件又はこれらのものに関する所有権以外の権利で主務大臣が指定するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
連合国人工業所有権戦後措置令（昭和二十四年政令第三百九号）第三条第一項（同令第六条（同令第十八条の二において準用する場合を含む。）、第十八条又は第十八条の二において準用する場合を含む。）の規定により回復した特許権、同令第四条第一項（同令第六条（同令第十八条の二において準用する場合を含む。）、第十八条又は第十八条の二において準用する場合を含む。）の規定による申請のあつた特許権若しくは同令第七条（同令第十八条又は第十八条の三において準用する場合を含む。）の規定により戦争開始の日以後の手続が無効となつたために回復した特許権若しくは特許を受けるの権利又は同令第十九条において準用するこれらの規定による回復若しくは申請のあつた実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
連合国人商標戦後措置令（昭和二十五年政令第九号）第三条第一項（同令第二十一条において準用する場合を含む。）の規定により回復した商標権、同令第四条第一項（同令第二十条又は第二十一条において準用する場合を含む。）の規定による申請のあつた商標権又は同令第五条（同令第二十二条において準用する場合を含む。）の規定により指定日以後の手続が無効となつたために回復した商標権若しくは商標登録出願より生じた権利
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項第一号から第三号まで及び第五号の規定の適用については、これらの号に掲げる財産である権利で時効の完成、権利を行使することができる期間の経過、権利の放棄又は混同に因り消滅したもののうち、その消滅の際本邦内にあつたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなし、これらの号に掲げる財産である外貨債で旧外貨債処理法第二条第一項の規定により借り換えられたもののうち、当該借換に際しその証券につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該証券を無効とする行為がされたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、第三項第四号又は第五号の指定をしたときは、これを告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第五項の規定により財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、第三項の規定の適用について財産が本邦内にあるかどうか及び第五項の規定の適用について財産が本邦内にあつたかどうかについては、主務省令で定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　連合国財産の保全
</strong>
<div class="sho">
（保全の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物（以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。）を所有し、占有し、又は管理する者（第八条第一項の規定により選任された管理人が管理する連合国財産を有する者を除く。以下「保全義務者」という。）は、その財産を善良な管理者の注意をもつて保全しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により原状に回復された財産は、当該原状回復に係る原状回復前の連合国財産等とみなす。
</div>
<div class="sho">
（行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、同項の許可を受けることを要するものと定められた行為について、当事者の一方がその許可を受けたときは、当事者の他方は、その許可を受けないで当該行為をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による主務大臣の許可を受けないでした行為は、無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
連合国財産等について滅失、き損、移動その他の現状の変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産について準用する。
</div>
<div class="sho">
（報告の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
連合国財産等について権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、き損、移動その他の現状の変更を生じたときは、当該連合国財産等の保全義務者及び当該保全義務者以外の者で当該変更を生ずる行為をした者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（財産の国に対する無償譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
連合国財産（不動産及び動産に限る。）の所有者は、第三条第一項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第十三条第一項第三号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。この場合において、第四条第一項及び第四項並びに第五条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該職員は、前項の規定により財産の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定は、同項の連合国財産を左の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者（当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。）については適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第三項第一号に掲げる財産　当該財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産　当該財産をこれらの号に規定する者が取得した時
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二条第三項第四号に掲げる財産　当該財産について同号の捕獲の検定があつた時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二条第三項第五号に掲げる財産　当該財産について同号の侵害がされた時
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理人の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の管理人を解任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
連合国財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する者は、第二項又は第十三条第一項第一号の規定により当該管理人が解任されるまで当該財産の管理に関する権限を行使することができない。
</div>
<div class="sho">
（管理人の職務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。
</div>
<div class="sho">
（管理人に対する財産の引渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項に規定する財産以外の連合国財産の保全を適切ならしめるため必要があると認めるときは、当該財産を自ら保全することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、当該財産の占有者に対し、当該財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　連合国財産の返還
</strong>
<div class="sho">
（財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる。但し、当該財産が第二条第三項第一号から第三号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による第七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、第一項の規定による第七条第四項第三号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第二条第三項第四号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項の規定は、第二条第四項各号に掲げる財産、第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により返還の請求がされた財産及び連合国財産である株式の回復に関する政令第四条第一項
、第二項又は第四項の規定により回復の請求がされた株式については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、第一項の規定により同項に規定する者から財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して当該財産の現状を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、第二項の規定により同項に規定する者から侵害の認定及び財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して認定の結果を通知し、且つ、侵害があつたと認定したときは、当該財産の現状を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項、第二項、第五項又は前項の規定による請求又は通知は、当該請求をする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第一項及び第二項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。
</div>
<div class="sho">
（返還請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者（その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第八項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。）で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。但し、その第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法
（昭和二十六年法律第二百六十四号）第十五条第一項
に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による連合国財産の返還請求権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第七項の規定は、前二項の規定による財産の返還の請求について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項の規定により連合国財産の返還を請求することができる者（以下「返還請求権者」という。）が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、主務省令で定める手続により、当該返還請求権者に代り、主務大臣に対して直接に、当該連合国財産の返還を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、連合国財産補償法第十五条第一項
に規定する補償金支払請求書の提出があつたため、第一項但書の規定により返還の請求をすることができなくなつた連合国財産があるときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（財産の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第十四条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第二条第三項第四号に掲げる財産を返還する場合及び第十五条の規定により返還する場合を除く外、当該財産を返還するため必要な範囲内において、他の法令の規定にかかわらず、当該財産について、左の各号に定める措置をとらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該財産が地上権、永小作権、地役権及び賃借権以外の財産であつて第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人を解任すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けたものであるときは、当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五号の場合を除く外、当該財産の所有者又は占有者で国以外の者に対し、主務大臣の指定する日（以下「返還期日」という。）以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該財産が地上権、永小作権、地役権又は賃借権であるときは、その目的物について所有権、地上権又は永小作権を有する者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において返還請求権者との間に主務大臣の指定する内容の地上権、永小作権、地役権又は賃借権を設定する契約を結び、且つ、当該目的物の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該目的物を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該財産が公債、社債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは外国若しくは外国の法人の発行する公債若しくは社債（以下「公債等」という。）又は持分であるときは、第一号の場合を除く外、その権利者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該財産について証券が発行されているときは、当該証券の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該証券を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号から第五号までの命令を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、その命令に係る措置をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣が第一項第三号又は第五号の措置をとつた場合において、当該財産の所有者が第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出たときは、これらの措置は、とられなかつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣が第一項第三号から第五号までの規定により財産の譲渡又は契約の締結を命じた場合において、当該財産の譲渡又は契約の締結がされなかつたときは、返還期日において当該財産の譲渡又は契約の締結がされたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、第一項各号に定める措置をとつたときは、これを告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、第一項第二号の規定により財産を譲渡したときは、第七条第一項の規定により当該財産を国に無償で譲渡することを申し出た者に対しその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項第四号の命令に係る措置により又は第四項（第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により返還された財産が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該財産が返還された日において解任されたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（国の所有に属する財産の返還の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの（第七条第二項の規定により譲り受けた財産を除く。）を返還することを請求された場合においては、当該連合国財産を所管する衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁（以下「各省各庁の長」という。）に対し、当該連合国財産の返還期日その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長は、前項の通知を受けたときは、他の法令の規定にかかわらず、同項の通知に係る連合国財産を返還期日において返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（電話加入権の返還の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求された場合においては、当該請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備の設置場所、返還期日その他主務省令で定める事項を日本電信電話公社に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知があつたときは、返還請求権者は、他の法令の規定にかかわらず、返還期日において同項の請求に係る電話加入権に代え同項の請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備及びサービスに係る権利を取得するものとし、日本電信電話公社は、返還期日において当該権利に基き提供されるべき電話の設備及びサービスを提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（無記名公債等の返還の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である公債等で無記名の証券が発行されているものを返還することを請求された場合において、当該公債等が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられていないものであるときは、第十三条第一項第五号の規定にかかわらず、同号の方法に代えて、当該公債等の証券と同一の銘柄及び額面金額の証券を買い入れ、返還期日において、返還請求権者にこれを譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による買入については、随意契約によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条第一項
から第四項
まで及び第七条
の規定は、第一項の規定により、旧外貨債処理法第二条第一項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該借換えにより邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条
及び第七条
中「第三条第一項
の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「財務大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第十六条第一項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第三十四条第一項に規定する主務大臣」と、同法第六条第一項
中「借換により邦貨債を取得した者（その者の包括承継人を含む。）」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換えにより取得された邦貨債」と、同法第七条
（同条第二項
を除く。）中「借換により邦貨債を取得した者（前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。）」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第一項第三号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第五項中「同項第三号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札（第一項に規定する外貨債の利札に限る。）」又は「第七条第一項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第四条第二項の規定により有効なものとされる利札（第一項に規定する外貨債の利札に限る。）について同項に規定する支払を受けた者（その者の包括承継人を含む。）」又は「第一項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、第一項の規定により証券を返還請求権者に譲渡したときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（返還請求権の消滅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第三項第四号又は第五号に掲げる連合国財産の返還の請求がこれらの号の規定により主務大臣が当該財産を指定した時から九月内にされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、前二項の規定により返還請求権の消滅した連合国財産があるときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（返還を請求しない旨の通知があつた財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。
</div>
<div class="sho">
（返還を要しなくなつた財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
主務大臣は、第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第二項の規定により国が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者に対し、当該告示に係る事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第七条第一項の規定により第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第四項第一号、第二号又は第四号に掲げる財産であつて、当該財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者（当該財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該財産を取得した者を含む。）が当該告示があつた日において有しているものであるときは、当該財産は、当該日において国庫に帰属するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　関係人の権利の調整
</strong>
<div class="sho">
（財産の売却価額に相当する金額等の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利（担保権を除く。）が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者（当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者）は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額（旧敵産管理人、第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人（第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。）が当該財産を売却した際におけるその売却価額（旧特殊財産資金特別会計法（昭和十八年法律第八十六号）第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額）をいう。附則第十二項の場合を除き以下同じ。）に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項若しくは第十四条第二項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利（担保権を除く。）が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、当該財産を譲渡した者（当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者）で国以外のもの又はその消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、それぞれ、当該財産の売却価額を、当該財産の当該譲渡の際における時価及びその消滅した権利の当該譲渡の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額）であん分した金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額に、これらの消滅した権利の当該譲渡の際における時価の合計額を当該合計額と当該財産の当該譲渡の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該譲渡の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。本条中以下同じ。）の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が存していなかつたときは、第十三条第一項第四号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利（担保権を除く。）でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額（以下「権利消滅に伴う補償金額」という。）に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第十三条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額（以下「権利設定に伴う補償金額」という。）に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとし、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利設定に伴う補償金額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利（担保権を除く。）でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、前五項の請求を受けたときは、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利（担保権を除く。）が存していなかつたときは、政府は、当該財産の売却価額に相当する金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利（担保権を除く。）が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、政府は、当該財産の売却価額に、当該財産の当該譲渡の際における時価を当該時価とその消滅した権利の当該譲渡の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額）との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者（当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者）は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二
</strong>
第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第五条
から第十三条
までの規定により算出した金額（同法第十四条
の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第五条
、第六条、第八条、第十条及び第十二条中「補償時（第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。）」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。）が第一号
に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第一号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第二号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連合国財産補償法第十四条
各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時（本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時）」と読み替えた場合における同法第十四条
各号に掲げる金額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第四項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金（日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。）の金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第一号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第二号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（権利の消滅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分を除く。）若しくは第十四条第二項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時後設定され、又は生じたもの（当該連合国財産の上にその時において存していた地上権若しくは永小作権を有する者が設定し、又はこれらの者の同意を得て設定された当該連合国財産の賃借権を除く。）は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利（所有権及び当該連合国財産である権利を除く。）は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。但し、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、若しくは生じたもの又は当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により若しくは同条第四項の規定により新たに設定された権利の行使を妨げないものは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により返還された連合国財産である権利でその返還された日において存するものは、その日において消滅する。
</div>
<div class="sho">
（権利の保護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が第十九条第一項又は第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産の上に存した権利（担保権を除く。）の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が前条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が第十九条第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第十三条第一項第四号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第十九条第三項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第二項又は第三項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第十九条第四項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第三項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により新たに設定された権利の上に存する。
</div>
<div class="sho">
（損失の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第二十三条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条の二</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金（以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。）以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条の三</strong>
第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（他の法令との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れて国有となつた財産のうち国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二条第一項第一号
から第三号
まで又は第七号
に掲げる財産に該当するものは、主務省令で定めるところにより取り扱うものとし、これらのものについては、国有財産法
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第七条第二項の規定により譲り受けて国有となつた財産のうち物品会計規則（明治二十二年勅令第八十四号）の適用を受けるものの出納に関しては、主務大臣の定める書類をもつて同令第十条第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、これらの項に規定する財産で第十八条に規定する期間内に同条の買受がされなかつたものについては、当該期間を経過した日から適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令（昭和二十四年政令第四十八号）の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
土地改良法施行法
（昭和二十四年法律第百九十六号）第二条第一項
の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理法（明治四十二年法律第三十号。以下「旧耕地整理法」という。）、土地区画整理法施行法
（昭和二十九年法律第百二十号）第三条第一項
若しくは第四条第一項
の規定によりなおその効力を有する同法
による改正前の都市計画法（大正八年法律第三十六号）、土地改良法
（昭和二十四年法律第百九十五号）又は土地区画整理法
（昭和二十九年法律第百十九号）の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われる場合において、その従前の土地は、旧耕地整理法第三十条第四項（土地区画整理法施行法第三条第一項
又は第四条第一項
の規定によりなおその効力を有する同法
による改正前の都市計画法第十二条第二項
において準用する場合を含む。）の告示若しくは土地改良法第五十二条第八項
の公告のあつた日から又は土地区画整理法第百三条第四項
の公告のあつた日の翌日から当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物でなくなるものとする。この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項（土地区画整理法施行法第三条第一項
又は第四条第一項
の規定によりなおその効力を有する同法
による改正前の都市計画法第十二条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項
若しくは土地区画整理法第八十六条第一項
の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（報告等の徴取及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
主務大臣は、連合国財産の保全若しくは返還、第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第二項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者の管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第三項の規定は、第一項の規定により当該職員が立入検査をする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登記又は登録の嘱託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
主務大臣は、連合国財産に関し第四条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、第七条第二項の規定により連合国財産を譲り受けた場合において必要な権利移転の登記を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産が返還された場合において必要な権利の設定又は移転の登記又は登録を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、前三項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、第十三条第一項第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、第二十三条の規定により消滅した権利の登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
主務大臣は、第二十四条第五項の規定により存することとなつた質権又は抵当権の設定の登記を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第二項又は第三項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前項の登記の嘱託については、不動産登記法（明治三十二年法律第二十四号）第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第一項から第七項までの規定による登記又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林水産省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については経済産業省令、船舶の登録については国土交通省令でそれぞれ定める。
</div>
<div class="sho">
（課税上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
前条第一項から第七項までの規定による登記又は登録については、登録免許税を課さない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、第十三条第一項第二号の措置、同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は同条第四項、第十四条第二項、第十六条第一項若しくは第十八条第二項の規定による財産の移転については、地方税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により第二条第三項第一号、第三号又は第四号に掲げる連合国財産の返還として取得した財産又はその返還を受けたことに因る所得については、返還請求権者が当該連合国財産を第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人であるときは、相続税又は所得税を課さない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産の返還として取得した財産をその返還を受けた日以後譲渡する場合における所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）の適用については、その取得した財産は、当該返還請求権者が引き続き有していたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
所得税法
及び資産再評価法
（昭和二十五年法律第百十号）の適用については、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第七条第一項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者及び第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項（同条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
所得税法第五十九条第一項第二号
及び資産再評価法第四十二条第五項
の規定は、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は第七条第二項若しくは第十三条第四項の規定による財産の譲渡については適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（主務大臣及び主務省令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
この政令において主務大臣は、第二条第三項第四号に掲げる財産、同項第五号に掲げる財産である船舶及びこれに積載されている物で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域又は公海において同号の侵害がされたもの並びにこれらについてする行為に関する事項については国土交通大臣とし、その他の事項については財務大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において主務省令は、財務大臣が主務大臣である事項については財務省令とし、国土交通大臣が主務大臣である事項については国土交通省令とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四条第一項又は第四項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第二項又は第四条第五項の規定による主務大臣の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
第三十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
左に掲げる命令は、廃止する。<br />
　　連合国財産の保全に関する件（昭和二十年大蔵省令第八十号）<br />
連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧連合国財産の返還等に関する件（以下「旧勅令」という。）は、この政令施行前主務大臣が旧勅令第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この政令施行後においても、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る返還その他必要な措置を完了した財産は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で連合国等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が旧勅令第二条第一項の規定により返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この政令施行前旧連合国財産の保全に関する件第四条第一項の規定によつてされた主務大臣の許可は、第四条第一項又は第四項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この政令施行の際旧敵産管理法施行令第四条第一項又は旧連合国財産の保全に関する件第五条の二第一項の規定により選任されている管理人は、連合国財産の管理については、第八条第一項の規定により選任された管理人とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この政令施行前連合国財産である電話加入権を当該電話加入権の旧所有者であつた連合国人に返還した場合において、当該連合国人が電話加入権に代えて取得した電話の設備及びサービスに係る権利は、第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利とみなし、返還された当該電話加入権は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
主務大臣は、前項の電話加入権を告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この政令施行前旧耕地整理法、都市計画法、特別都市計画法又は土地改良法の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われた場合において、その従前の土地は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産である土地については連合国財産には含まれないものとし、連合国財産である権利の目的物である土地については連合国財産である権利の目的物ではないものとする。この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項（都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産（不動産、動産、公債等及び持分に限る。）の返還をした者は、主務省令で定める手続により、旧敵産管理人、当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額（旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額）に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
第十九条第六項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの政令施行前旧連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十二年大蔵省令第二十五号。以下「旧規則」という。）第十三条第一項の規定により消滅したものは、同規則第八条第一項に規定する当該連合国財産の返還者が前項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したもののうち、当該連合国財産である権利が旧敵産管理人の管理に付せられた時又は政府若しくは日本人による不当な取扱に因り侵害された時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため旧勅令第二条第一項の命令に係る措置により新たに設定された権利の上に存する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
旧勅令第二条第一項の命令に係る措置による連合国財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失並びに旧規則第十三条第一項（同規則第十三条の二において準用する場合を含む。）の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
主務大臣は、この政令施行前旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により解任された旧敵産管理人に関する登記又は登録のまつ消がされていないときは、当該登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
主務大臣は、第八条第二項の規定若しくは第十三条第一項第一号の規定により管理人を解任した場合又は第十三条第七項若しくは第十八条第三項の規定により管理人が解任されたものとみなされた場合において、当該管理人が附則第八項の規定により第八条第一項の規定により選任された管理人とみなされた旧敵産管理人であるときは、当該管理人に関する登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
主務大臣は、この政令施行前旧連合国財産の保全に関する件第四条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２０</strong>
主務大臣は、前項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２１</strong>
第三十一条第十項の規定は、前四項の規定による登記又は登録について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２２</strong>
第三十二条第四項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置に基き連合国財産の返還を受けた者又は同令第一条第一項に掲げる連合国財産である電話加入権の返還を受けた者が、この政令施行後これらの財産を譲渡する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２３</strong>
第三十二条第五項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産の返還をした者が附則第十三項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受ける金額について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２７</strong>
帝国製糸が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により富士紡績株式会社（本店の所在地　東京都中央区。以下「富士紡績」という。）から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）又は地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）上の取扱については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２８</strong>
富士紡績が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により無償で帝国製糸に財産を譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は地方税法上の取扱については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年四月一〇日法律第一四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月三〇日政令第二四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一一月二八日政令第三五五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令中第十九条、第二十条、第二十四条及び附則の改正規定（第二十四条第六項に係る部分を除く。）並びに附則第五項から第十四項までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十七年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和二十七年二月一日前改正前の連合国財産の返還等に関する政令（以下「旧令」という。）第二条第三項第八号の規定により主務大臣が指定した財産は、同日以後は、改正後の連合国財産の返還等に関する政令（以下「新令」という。）第二条第三項第八号に掲げる財産とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和二十七年二月一日前旧令第二条第九項の規定により連合国財産の返還を受ける権利を有する者として指定された者は、同日以後は、新令第二条第九項に規定する返還請求権者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
昭和二十七年二月一日前連合国最高司令官からされた連合国財産の返還の要求は、同日以後は、新令第十二条の二の規定による連合国財産の返還の請求とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この項の規定施行前旧令第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者（当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者）は、新令第十九条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定める手続により、旧令第十九条第一項に規定する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号。以下「旧勅令」という。）廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産（不動産及び動産に限る。）の返還がされた場合において、当該返還の際当該財産の上に存していた権利（担保権を除く。）が旧連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十三年大蔵省令第二十五号。以下「旧規則」という。）第十三条第一項の規定により消滅したときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額（当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額（旧特殊財産資金特別会計法（昭和十八年法律第八十六号）第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額）をいう。以下同じ。）に、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）を当該時価と当該財産の当該返還の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該金額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅した権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が存していなかつたときは、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設立する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利（担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定めるところにより、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額（以下「権利消滅に伴う補償金額」という。）の支払を主務大臣に対して請求することができ、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利（担保権を除く。）で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
新令第十九条第六項の規定は、前五項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの項の規定施行前旧令第二十三条第一項の規定により消滅したものは、旧令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は旧令第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が附則第五項の規定による請求に基き前項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
連合国財産の上に存した権利（担保権を除く。）の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が旧勅令廃止前旧規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が附則第六項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の規定により当該連合国財産の返還として権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が附則第七項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利（所有権、担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。）の上に存していた質権又は抵当権で、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が附則第八項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年二月一五日政令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年三月三一日法律第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二三日法律第九五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月一六日法律第二三三号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月七日法律第一七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年九月一日法律第二五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月一日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、新法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年三月三一日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規則に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3226/050138.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三〇年四月一六日政令第五八号
</div>
<br />
　内閣は、連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号）第二条第二項第一号
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号
に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
インド
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ビルマ連邦
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年四月一六日政令第五八号）</strong>
<br />
この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3227/050139.html</link>
         <guid>http://gaiji.active-reader.net/32/3227/050139.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一二月二八日大蔵省・運輸省令第一号
</div>
<br />
　連合国財産の返還等に関する政令
に基き、及び同令
を実施するため、連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。）に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
令第二条第一項
に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
令第二条第五項
の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第二条第三項
又は第五項
の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
動産若しくは不動産又はこれらのものの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
債権（賃借権及び使用貸借に因る権利を除く。）については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特許権若しくは特許を受けるの権利又は実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利又は商標権若しくは商標登録出願より生じた権利については、登録機関の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式又は出資に因る権利については、発行会社又は出資を受ける会社若しくは組合の本店又は主たる事務所の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
鉱業権については、鉱区の所在
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
令第四条第一項
の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国財産の種類、数量及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第四条第四項
の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国財産の種類、数量及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
令第七条第一項
の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国財産の種類、数量及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の譲渡申出書には、申出者が同項第二号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
令第十三条第一項第三号
から第五号
までの命令並びに第十四条第一項
及び第十五条第一項
の通知は、書面をもつてする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
令第十四条第一項
の通知に係る書面には、同項
に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
令第十五条第一項
の通知に係る書面には、同項
に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返還請求に係る電話加入権の現在における状態
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
令第十八条第二項
の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第十二条の二第五項
、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示のあつた日から十五日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
買い受けようとする財産の種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
令第七条第一項
の規定により前号の財産の譲渡を申し出た日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の買受申請書には、申請者が同項第二号の財産について令第十八条第二項
の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、令第十八条第二項
に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
令第十九条第一項
の規定により同項
に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が左のいずれに該当するかの別
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　連合国財産を譲渡した者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項
の規定により消滅したものを有していた者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項
の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
連合国財産が譲渡された日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項
の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項
の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における時価及び所在並びに当該財産を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請者以外の者で譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項
の規定により消滅したものを有していた者があるときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第十三条第一項第三号
若しくは第五号
の命令を受けた者又は令第七条第一項
の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第一項
の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二
</strong>
令第十九条第三項
から第五項
までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が左のいずれに該当するかの別
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものを有していた者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、その設定された権利の種類、内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、その消滅した権利の種類及び内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
連合国財産である権利が返還された日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
連合国財産である権利の返還請求権者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、左に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　申請者以外の者で当該連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者があつたときは、その設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びに当該契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものがあつたときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該連合国財産である権利の返還のため設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請者以外の者で返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものを有していた者があるときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第十三条第一項第四号
の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の三
</strong>
令第二十二条
の規定により同条
に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国が連合国財産を払い下げた際における国の払下機関の名称、払下の時期並びに払下の相手方の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の払下の時期後における連合国財産が譲渡（返還請求権者に対する譲渡を除く。）された場合においては、その譲渡の時期並びに当事者の氏名又は名称及び住所又は事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
連合国財産が返還請求権者に譲渡された日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の支払申請書には、申請者が令第十三条第一項第三号
の命令を受けた者又は令第七条第一項
の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
主務大臣は、令第七条第二項
の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二条第一項第一号
から第三号
まで又は第七号
に掲げる財産に該当するもの及び令第十六条第一項
の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
区分及び種目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
所在
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
数量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
価額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
得喪変更を生じた日及びその得喪変更の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
主務大臣は、令第七条第二項
の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第二条第一項第一号
から第三号
まで若しくは第七号
に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第十八条
の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第三条第三項
に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月二十二日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十二年大蔵省令第二十五号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧連合国財産の返還等に関する件施行規則は、同規則第八条から第十二条までの規定を除く外、この命令施行前主務大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この命令施行後においても、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第十条の規定は、令附則第十二項の規定による同項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二五日総理府・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令（以下「新施行令」という。）第十条の規定は、連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第三百五十五号。以下「改正政令」という。）附則第五項又は第六項の規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条中「令第二十三条第一項」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十二年大蔵省令第二十五号）第十三条第一項」と、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新施行令第十条の二の規定は、改正政令附則第七項から第九項までの規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条中「令第二十三条第二項又は第三項」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十二年大蔵省令第二十五号）第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項」と、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二八日大蔵省・運輸省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月一三日大蔵省・運輸省令第四号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年二月一二日大蔵省・運輸省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年一二月二五日大蔵省・運輸省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律（昭和二十八年法律第二百六十七号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一月二〇日大蔵省・運輸省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二八日大蔵省・運輸省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3226/050140.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三七年九月一五日法律第一六一号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。）第二十五条
（ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律（昭和二十七年法律第九十五号。以下「第九十五号法律」という。）第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の返還政令第二十五条
を含む。）及び附則第十六項
並びに連合国財産である株式の回復に関する政令
（昭和二十四年政令第三百十号。以下「株式回復政令」という。）第三十条
及び第三十一条
（第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第三十条
及び第三十一条
を含む。以下同じ。）に規定する損失（次条第六号に規定する株式会社が再設立されたことにより同号に掲げる者に生じた損失を含む。）の処理並びに連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
（昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。）第十条の三
に規定する損失の補償については、この法律の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（損失の処理又は補償の対象及びその方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者（その包括承継人を含み、国を除く。）に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定めるところにより、返還善後処理金を支払うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還政令第十三条
（第九十五号法律第二条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の返還政令第十三条
を含む。以下同じ。）第一項第二号
の措置による財産の譲渡があつた場合　同令第七条
の規定により当該財産を国に譲渡した者及び当該財産の上に存していた権利（担保権を除く。）で同令第二十三条
（第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の返還政令第二十三条
を含む。以下同じ。）第一項
の規定により消滅したものをその際有していた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還政令第十三条第一項第三号
の命令に係る措置による財産の譲渡又は同条第四項
（同条第一項第三号
に係る部分に限る。）の規定による財産の譲渡があつた場合　当該財産の譲渡をした者及び当該財産の上に存していた権利（担保権を除く。）で同令第二十三条第一項
の規定により消滅したものをその際有していた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返還政令第十三条第一項第四号
の命令に係る措置による地上権、永小作権、地役権若しくは賃借権の返還又は同条第四項
（同条第一項第四号
に係る部分に限る。）の規定によるこれらの権利の返還があつた場合　当該返還のためこれらの権利を設定する契約を締結した者及びその権利の目的物の上に存していた権利（担保権及び当該返還を受けた者がその際有していたものを除く。）で同令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅したものを当該返還の際有していた者。ただし、当該契約を締結した者にあつては、当該返還の際当該契約により設定された権利の目的物の上に当該消滅した権利があつた場合には、その消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）が当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときに限る。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
返還政令第十三条第一項第五号
の命令に係る措置による同号
に規定する持分の譲渡又は同条第四項
（同条第一項第五号
に係る部分に限る。）の規定による当該持分の譲渡があつた場合　当該持分の譲渡をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式回復政令第十八条第四項
（連合国財産である株式の回復に関する政令
の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第二百四十三号。以下「第二百四十三号政令」という。）による改正前の株式回復政令第二十条第一項
及び第九十五号
法律第六条第六項
においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第十八条第四項
を含む。以下同じ。）後段の規定による特定株式（株式回復政令第三条第一項
に規定する特定株式のうち、同項第一号
、第二号及び第七号に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。）の株券の引渡があつた場合　当該引渡があつた日の前日において当該株式の株主であつた者（同項第九号
に掲げる株式にあつては、旧持株会社整理委員会令（昭和二十一年勅令第二百三十三号）に規定する持株会社整理委員会に対し同令
の規定により当該株式を譲渡した者）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令（昭和二十四年政令第四十六号。以下「旧コウツ政令」という。）第二条第一項の株式会社が同項の規定により再設立された場合　旧敵産管理法（昭和十六年法律第九十九号）の規定により管理に付されていた同社の株式をその旧敵産管理人（株式回復政令第二条第一項
に規定する旧敵産管理人をいう。）から買い受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式回復政令第十八条第四項
後段の規定による自己取得株式（同令第十一条第一項
に規定する自己取得株式をいう。以下同じ。）若しくは自己保留株式（同項
に規定する自己保留株式をいい、子株（同令第二条第二項
に規定する子株をいう。以下同じ。）に相当するものを除く。以下同じ。）の株券の引渡又は同令第十九条
（第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第十九条
を含む。）第一項
後段の規定による新株（子株に相当するものを除く。以下同じ。）の株券の引渡があつた場合　当該株式の発行会社
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
譲渡政令第一条
に規定する家屋等（旧連合国財産の保全に関する件（昭和二十年大蔵省令第八十号）第四条第一項又は返還政令第四条第四項
の規定に違反して建設されたものを除く。）が譲渡政令
の規定により収用され、若しくは引き渡され、又は除去された場合　当該収用され、若しくは引き渡され、又は除去された家屋等の所有者又は関係権利者であつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
旧連合国財産の返還等に関する件（昭和二十一年勅令第二百九十四号）第二条第一項の命令に係る措置として第二号に規定する財産の譲渡、第三号に規定する権利の返還、第五号に規定する株券の引渡又は前号に規定する家屋等の除去に準ずる行為があつた場合　それぞれこれらの号に掲げる者に準ずる者
</div>
</div>
<div class="sho">
（返還善後処理金の額及びその支払の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
返還善後処理金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額に、第一号又は第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する財産又は持分の返還請求があつた日から、第二号の場合にあつては同号に規定する権利の設定があつた日から、第四号の場合にあつては同号に規定する特定株式の回復請求があつた日から、第五号の場合にあつては同号に規定する株式会社の再設立があつた日から、第六号の場合にあつては同号に規定する株券の引渡があつた日から、第七号の場合にあつては同号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた日から、第八号の場合にあつては連合国最高司令官からの返還等の要求があつた日からそれぞれこの法律の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を加算した金額とする。この場合において、第八号の場合で、同号に掲げる者が既に返還政令
附則第十二項
の規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき連合国最高司令官からの返還の要求があつた日（以下この項において「返還要求の日」という。）から同令
の施行の日の前日まで、その者が既に連合国財産の返還等に関する政令
の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第三百五十五号。以下「第三百五十五号政令」という。）附則第六項
から第九項
までの規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から同令
の施行の日の前日まで、その者が既に株式回復政令第三十一条
において準用する同令第二十四条
（第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十四条
を含む。以下同じ。）第一項
の規定により支払を受けることができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から株式回復政令
の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を更に加算した金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一号及び第二号に掲げる者　その者が返還政令第十九条
（第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の返還政令第十九条
を含む。以下同じ。）第一項
又は第二項
の規定により支払を請求することができる金額（その者が第三百五十五号政令による改正前の返還政令
（以下この号において「旧返還政令
」という。）第十九条第一項
又は第三百五十五号
政令附則第五項
の規定による支払の請求をすることができる者であり、かつ、これらの号に規定する財産でその譲渡の際その上に旧返還政令第二十三条第一項
の規定により消滅した権利が存していたものを譲渡した者であるときは、その者に返還政令第十九条第二項
の規定を適用した場合にその者が支払を請求することができる金額）に、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに掲げる倍数を乗じて得た金額（その者が既に同条第一項
若しくは第二項
又は旧返還政令第十九条第一項
若しくは第三百五十五号
政令附則第五項
の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときはこれに相当する金額を、当該財産の価値がその売却（返還政令第十九条第一項
に規定する売却をいう。以下同じ。）があつた時からその返還請求（連合国最高司令官からの返還の要求又は当該財産の返還を請求することができる連合国人からの返還の請求をいう。以下同じ。）があつた時までの期間内に通常の減価額をこえて減少しているときは当該返還請求があつた時における当該通常の減価額をこえて減少している部分の価値に相当する金額をそれぞれ控除した金額とし、当該財産の価値が当該期間内にその者の負担において増加しているときは、当該財産の返還請求があつた時における当該価値増加分の価値に相当する金額を加算した金額とする。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その者が譲渡した財産が土地である場合　当該土地の別表第一に定める所在地の区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その者が譲渡した財産が建物（その附帯設備を含む。以下同じ。）又は構築物である場合　当該建物又は構築物の別表第二に定める構造の区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　その者が譲渡した財産が動産である場合　当該動産の別表第三に定める区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三号に掲げる者　権利の返還のため同号に規定する契約を締結した者にあつては、当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価（当該返還の際当該権利の目的物の上に返還政令第二十三条第二項
又は第三項
の規定により消滅した権利（担保権を除く。）があつたときは、当該時価からその消滅した権利の当該返還の際における時価（その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額）を控除した金額）に相当する金額、同号に規定する消滅した権利を当該返還の際有していた者にあつては、その消滅した権利の当該返還の際における時価に相当する金額（これらの者が既に同令第十九条第三項
から第五項
までの規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第四号に掲げる者　その者が譲渡をした持分の返還請求があつた時における時価に相当する金額（その者が既に返還政令第十九条第一項
の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第五号に掲げる者　同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る特定株式の回復請求（連合国最高司令官からの回復の要求又は当該株式の回復を請求することができる連合国人からの回復の請求をいう。以下同じ。）があつた時における時価（当該株式が、その株券が株式回復政令第十八条第四項
の規定により大蔵大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式である場合において、その回復請求があつた時から当該引渡があつた時までに当該株式につき残余財産として分配された金銭の額があるときは、当該時価から当該金銭の額を控除した金額）に当該株式の株数を乗じて得た金額（当該株式につき既に同令第二十四条第一項
の規定による支払が行われているときは、その支払われた金額に相当する金額を控除した金額とし、当該株式の株主に同令第十一条
（第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第十一条
を含む。）及び第十二条
（第二百四十三号政令による改正前の株式回復政令第十二条の二
及び第九十五号
法律第六条第六項
においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第十二条
を含む。）の規定を適用しないものとした場合にその回復請求があつた時までに当該株主に割り当てられるべきであつた当該株式に係る子株があるときは、当該子株のその時における時価にその株数を乗じて得た金額（時価を異にする子株があるときは、それぞれの時価に当該時価を有する子株の株数を乗じて得た金額の合計額）から当該子株につきこれを割り当てられるとした場合にその者が払い込むべき金額を控除した金額を加算した金額とする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第六号に掲げる者　旧コウツ政令第二条第一項の規定により再設立された株式会社の株式のその時における時価にその再設立によりジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドが所有することとなつた同社の株式の株数を乗じて得た金額から、同号に掲げる者が同令第八条の二において準用する株式回復政令第二十四条第一項
の規定により支払を受けた金額を控除した金額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条第七号に掲げる者　同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る株式につき、次のイ又はロに掲げる株式の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる価額に当該株式の株数を乗じて得た金額から、その者が株式回復政令第二十四条第三項
の規定により支払を受けた金額（当該株式が子株に相当する自己取得株式であるときは、同令第二十七条
（第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第二十七条
を含む。）の規定により支払を受けた金額）を控除した金額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自己取得株式　当該株式の取得価額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自己保留株式及び新株　発行価額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前条第八号に掲げる者　同号に規定する家屋等の所有者であつた者にあつては、当該家屋等の譲渡又は除去の請求（連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。）があつた時における当該家屋等の時価その他当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額、同号に規定する関係権利者であつた者にあつては、当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前条第九号に掲げる者　次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる金額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前条第二号に掲げる者に準ずる者　第一号に掲げる金額に準じて計算した金額（電話加入権を譲渡した者にあつては、当該譲渡の請求があつた時における旧電話規則（昭和十二年逓信省令第七十三号）第六十六条及び第八十条又は旧電信電話料金法（昭和二十三年法律第百五号）別表二に規定する加入料及び装置料（加入申込受理の場合の装置料をいう。）の合計額にその者が譲渡した電話加入権に係る加入電話の数を乗じて得た金額とする。ただし、その者が既に返還政令
附則第十二項
の規定により請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額とする。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前条第三号に掲げる者に準ずる者　第二号に掲げる金額に準じて計算した金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　前条第五号に掲げる者に準ずる者　第四号に掲げる金額に準じて計算した金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　前条第八号に掲げる者に準ずる者　前号に掲げる金額に相当する金額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
返還善後処理金は、国債をもつて交付する。ただし、その総額が五千円未満であるときはその全額を、これに五千円未満の端数があるときはその端数に相当する金額をそれぞれ現金で支払うものとする。
</div>
<div class="sho">
（返還善後処理金の請求及び支払の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者（以下「請求権者」という。）がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から二年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大蔵大臣は、前項の規定により返還善後処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国債）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（異議申立期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
返還善後処理金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）第四十五条
の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月以内とする。
</div>
<div class="sho">
（異議申立てと時効の中断）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条の異議申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（課税上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
請求権者（第二条第八号に掲げる者を除く。）が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）の規定の適用については、当該金額（その者の受けた第二条に規定する損失に係る財産につきその者が支出した有益費その他の政令で定める金額がある場合には、その支出した金額を控除した金額）は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分の同法第九条第一項第八号に規定する所得の金額とみなして、同年分の総所得金額に算入する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第八号に掲げる者が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法
、法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）、資産再評価法
（昭和二十五年法律第百十号）及び租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）の規定の適用については、当該金額は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分又は事業年度分における同号に規定する家屋等の譲渡に伴い受ける金額（租税特別措置法
の適用については、同法
の適用を受ける収用に伴い受ける金額）とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
税務署長は、請求権者が第二条の規定により返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合における税額との差額に相当する金額を限度として、当該請求権者が第三条第二項の規定により交付を受ける国債による物納を許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による物納の許可その他前三項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律により大蔵大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、大蔵省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
別表第一　土地及びこれに関する権利についての倍数表
<br />
　　(一)　東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市に所在する土地並びにこれに関する権利<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１９年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
４・２７</td>
<td>
４・０８</td>
<td>
３・９５</td>
<td>
４・０４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
１１・２７</td>
<td>
１０・７７</td>
<td>
１０・４４</td>
<td>
１０・６９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
２０・６２</td>
<td>
１９・７１</td>
<td>
１９・０９</td>
<td>
１９・５５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
２６・００</td>
<td>
２４・８４</td>
<td>
２４・０７</td>
<td>
２４・６４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
３６・０３</td>
<td>
３４・４４</td>
<td>
３３・３６</td>
<td>
３４・１６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
５９・６６</td>
<td>
５７・０１</td>
<td>
５５・２３</td>
<td>
５６・５６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
８３・４４</td>
<td>
７９・７４</td>
<td>
７７・２５</td>
<td>
７９・１０</td>
</tr>
</table>
<br />
　　(二)　その他の地域に所在する土地及びこれに関する権利<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１９年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
８・６０</td>
<td>
７・６５</td>
<td>
６・８７</td>
<td>
５・４７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
２３・０７</td>
<td>
２０・５３</td>
<td>
１８・４４</td>
<td>
１４・６７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
３７・１６</td>
<td>
３３・０７</td>
<td>
２９・７１</td>
<td>
２３・６２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
４５・４２</td>
<td>
４０・４２</td>
<td>
３６・３１</td>
<td>
２８・８７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
６１・５０</td>
<td>
５４・７４</td>
<td>
４９・１６</td>
<td>
３９・１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
８８・４５</td>
<td>
７８・７２</td>
<td>
７０・７１</td>
<td>
５６・２３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
１１２・３８</td>
<td>
１００・０２</td>
<td>
８９・８４</td>
<td>
７１・４４</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　建物及び構築物並びにこれらに関する権利についての倍数表
<br />
　　(一)　木造の建物及び構築物並びにこれらに関する権利<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
１４・７０</td>
<td>
１１・００</td>
<td>
７・３０</td>
<td>
５・０６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
２５・６９</td>
<td>
１９・２３</td>
<td>
１２・７６</td>
<td>
８・８５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
３２・４７</td>
<td>
２４・３０</td>
<td>
１６・１３</td>
<td>
１１・１９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
２８・５３</td>
<td>
２１・３６</td>
<td>
１４・１８</td>
<td>
９・８４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
４０・３７</td>
<td>
３０・２６</td>
<td>
２０・０９</td>
<td>
１３・９４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
４７・９９</td>
<td>
３５・８５</td>
<td>
２３・８３</td>
<td>
１６・５４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
５２・４９</td>
<td>
３９・２１</td>
<td>
２６・０７</td>
<td>
１８・０９</td>
</tr>
</table>
<br />
　　(二)　その他の建物及び構築物並びにこれらに関する権利<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１９年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
１６・９８</td>
<td>
１２・３５</td>
<td>
７・９６</td>
<td>
５・３７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
３０・５４</td>
<td>
２２・２２</td>
<td>
１４・３３</td>
<td>
９・６５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
３９・７４</td>
<td>
２８・９０</td>
<td>
１６・８６</td>
<td>
１２・５７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
３５・９４</td>
<td>
２６・１５</td>
<td>
１８・６４</td>
<td>
１１・３７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
５２・４２</td>
<td>
３８・１２</td>
<td>
２４・５９</td>
<td>
１６・５８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
６４・０７</td>
<td>
４６・５５</td>
<td>
３０・０２</td>
<td>
２０・２５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
７０・０８</td>
<td>
５０・９２</td>
<td>
３２・８４</td>
<td>
２２・１５</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　動産に関する倍数表
<br />
　　(一)　貴石、半貴石、貴金属地金、放射性元素並びに書画及び骨とう品<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１９年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
２５・１８</td>
<td>
２３・５３</td>
<td>
２０・７６</td>
<td>
１７・９１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
６６・９１</td>
<td>
６２・５２</td>
<td>
５５・１６</td>
<td>
４７・５９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
１０９・１９</td>
<td>
１０２・０４</td>
<td>
９０・０２</td>
<td>
７７・６７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
１２９・０８</td>
<td>
１２０・６３</td>
<td>
１０６・４３</td>
<td>
９１・８２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
１７９・１５</td>
<td>
１６７・４１</td>
<td>
１４７・７１</td>
<td>
１２７・４３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
１８２・６４</td>
<td>
１７０・６８</td>
<td>
１５０・５９</td>
<td>
１２９・９２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
１８０・６７</td>
<td>
１６８・８４</td>
<td>
１４８・９６</td>
<td>
１２８・５１</td>
</tr>
</table>
<br />
　　（二）　その他の動産<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
返還請求の時期</td>
<td>
売却の時期</td>
<td rowspan="2">
昭和１７年</td>
<td rowspan="2">
昭和１８年</td>
<td rowspan="2">
昭和１９年</td>
<td rowspan="2">
昭和２０年</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２２年</td>
<td>
１１・６９</td>
<td>
１２・７３</td>
<td>
１３・１０</td>
<td>
１３・１８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２３年</td>
<td>
２６・６３</td>
<td>
２９・０１</td>
<td>
２９・８４</td>
<td>
３０・０３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２４年</td>
<td>
３７・２３</td>
<td>
４０・６１</td>
<td>
４１・７７</td>
<td>
４２・０２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２５年</td>
<td>
３７・８２</td>
<td>
４１・１３</td>
<td>
４２・３６</td>
<td>
４２・６０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２６年</td>
<td>
４４・９７</td>
<td>
４９・０５</td>
<td>
５０・３７</td>
<td>
５０・７２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２７年</td>
<td>
３９・２７</td>
<td>
４２・８４</td>
<td>
４４・１２</td>
<td>
４４・３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
昭和２８年</td>
<td>
３８・８４</td>
<td>
４２・３８</td>
<td>
４３・６５</td>
<td>
４３・８２</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3234/050141.html</link>
         <guid>http://gaiji.active-reader.net/32/3234/050141.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五三号
</div>
<br />
　連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第十一条
及び連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第一条第二項
、同条第三項
、第七条第一項
、第八条第五項
及び第九条第四項
の規定に基き並びに同令第七条第二項
の規定を実施するため、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令
（昭和三十四年政令第二百六十六号。以下「令」という。）第一条第二項
に規定する大蔵省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律
（昭和三十四年法律第百六十五号。以下「法」という。）第二条第一号
から第四号
まで及び第七号
から第九号
までに規定する財産の譲渡、返還、引渡、収用又は除去に関する命令書若しくは通知書又はこれらの写並びに同条第五号
に規定する財産（旧持株会社整理委員会令（昭和二十一年勅令第二百三十三号
）に規定する持株会社整理委員会に対し同令
の規定により譲渡した株式を除く。）に関する処分代金支払通知書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求者が包括承継人であるときは、これを証する書類及び他の包括承継人の委任状
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
印鑑証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二条第一号
から第三号
まで及び第九号
（家屋等の除去に準ずるものを除く。）に規定する消滅した権利又は返還した権利の返還又は譲渡の際におけるそれぞれの時価並びに法第二条第八号
及び第九号
（家屋等の除去に準ずるものに限る。）に規定する消滅した権利の法第二条第八号
に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求（連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。以下次号において同じ。）があつた時における時価を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二条第八号
及び第九号
に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた時における時価その他当該家屋等の譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他の請求の原因を証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（支払請求書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第一条第三項
に規定する大蔵省令で定める返還善後処理金支払請求書（以下「支払請求書」という。）の様式は、別紙様式第一号による。
</div>
<div class="sho">
（審査の結果の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項
の規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第二号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。ただし、第五条に規定する場合の決定に係る大蔵大臣の当該通知は、当該財務局長を経由して行うとともに当該決定に係る支払請求書その他の関係書類を当該財務局長に送付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項
の規定による審査の結果、次の各号の一に掲げる処分をしたときは、理由を付した書面により、これを請求者に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項
に規定する請求権者でない者によつてされたことによる当該請求の却下
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項
に規定する期間経過後にされたことによる当該請求の却下
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返還善後処理金の支払請求の手続が第一条及び令第一条
の規定に違反する場合で、大蔵大臣又は財務局長がその補正を命じた期限内に当該請求をした者が補正に応じなかつたことによる当該請求の却下
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支払うべき返還善後処理金がないことによる当該請求の棄却
</div>
</div>
<div class="sho">
（国債発行の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項
の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第三条第二項
ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。
</div>
<div class="sho">
（支払の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第一項の規定により、同一の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、法第三条第二項
の規定により、国債をもつて交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。
</div>
<div class="sho">
（念書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
請求者は、第三条第一項及び法第四条第二項
の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第三号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第二条第一項
に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号。以下この号において「返還政令」という。）附則第十二項
（旧連合国財産の返還等に関する件施行規則（昭和二十二年大蔵省令第二十五号
）第十三条第一項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、返還政令第十九条第二項
の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　連合国財産の返還等に関する政令
の一部を改正する政令（昭和二十六年政令第三百五十五号
。以下この号において「第三百五十五号政令」という。）による改正前の返還政令
（以下この号において「旧返還政令
」という。）第十九条第一項
又は第三百五十五号
政令附則第五項
（旧返還政令第二十三条第一項
の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第十九条第二項
の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第三百五十五号
政令附則第六項
から第九項
まで
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律（昭和二十七年法律第九十五号。以下次号において「第九十五号法律」という。）第二条第五項
及び第六項
においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の返還政令第十九条
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　連合国財産である株式の回復に関する政令
（昭和二十四年政令第三百十号。以下この号において「株式回復政令」という。）第二十四条
（第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第二十四条
を含む。以下この号において同じ。）第一項
（同令第三十一条
において準用する同令第二十四条第一項
を含む。）又は同条第三項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式回復政令第二十七条
（第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法
による改正前の株式回復政令第二十七条
を含む。）
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（返還善後処理金に係る申告書等の添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第二条第二項
の規定により、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第三十三条第三項
において準用する同法第三十一条第四項
又は同法第六十五条の二第三項
において準用する同法第六十四条第三項
の規定を適用する場合には、同法第三十一条第四項
又は同法第六十四条第三項
に規定する大蔵省令で定める書類は、第三条第一項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
</div>
<div class="sho">
（物納財産の収納後の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
税務署長は、法第九条第三項
の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
税務署長は、毎月前月中の法第九条第三項
の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月十日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十五日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大蔵大臣は、毎月国税庁長官の物納報告書に基き物納総報告書を作製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第九条第三項
の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
予算決算及び会計令
（昭和二十二年勅令第百六十五号）第百四十一条
の規定は、前項の計算書について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
税務署長は、物納簿を備え、これに法第九条第三項
の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ第十条第一項の規定による報告に基き、これに法第九条第三項
の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
令第三条第五項
に規定する物納財産収納済証書、第九条に規定する物納財産明細書、第十条に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令（昭和二十五年大蔵省令第二十二号
）第一号、第二号その一及び第三号から第六号までに定める様式による。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<br />
様式第１号　（日本工業規格Ｂ列４）
<br />
様式第２号　（日本工業規格Ｂ列４）
<br />
様式第３号　（日本工業規格Ｂ列５）
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3234/050142.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三七年九月二九日政令第三九一号
</div>
<br />
　内閣は、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律
（昭和三十四年法律第百六十五号）第四条第一項
、第八条
、第九条第一項
及び第四項
並びに第十条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（返還善後処理金の請求手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律
（以下「法」という。）第四条第一項
に規定する返還善後処理金支払請求書（以下「支払請求書」という。）には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
請求者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求者の受けた法第二条
に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地（当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地）その他当該損失の基因となつた事実の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
支払を受けようとする返還善後処理金の額及びその算定の基礎
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
支払請求書には、前項第二号に規定する事実及び同項第三号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
支払請求書の様式は、大蔵省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（返還善後処理金に係る所得の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第九条第一項
に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡（譲渡以外の方法による返還を含む。）に関する経費の金額の合計額（同項
の請求権者が連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号）第十九条
の規定により支払を請求することができる金額その他これに準ずる金額として大蔵省令で定める金額を受領していないときは、当該金額を当該合計額に加算した金額）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第九条第二項
の規定により租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）の適用につき同法
の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第三十一条第一項第一号
又は第六十四条第一項第一号
に規定する補償金とみなして、同法第三十三条第一項
及び第三項
又は第六十五条の二第一項
及び第三項
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（国債による物納の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九条第三項
の規定により同項
の物納（以下「物納」という。）の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする所得税、法人税又は再評価税ごとに、これらの納期限までに、又は納付の期日に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
納付すべき所得税額、法人税額又は再評価税額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる税額につき法第九条第三項
の規定により物納の許可を受けることができる限度額（既に物納の許可を受けた金額があるときは、当該金額を控除した金額）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
物納の許可を受けようとする税額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
税務署長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる税額については、同項の許可をしないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第四号に掲げる税額が同項第三号に掲げる金額をこえる場合　そのこえる部分の税額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第四号に掲げる税額（前号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額）が五千円未満である場合　同項第四号に掲げる税額の全額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第四号に掲げる税額（第一号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額）に五千円未満の端数がある場合　当該端数に相当する税額（第一号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額と当該端数に相当する税額との合計額）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
税務署長は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請を許可したときはその許可に係る税額を附記した書面により、当該申請を却下したときは却下の理由を附記した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
物納の許可を受けた者は、遅滞なく当該許可を受けた税額に相当する価額の国債（法第九条第三項
に規定する国債をいう。以下同じ。）に係る証券（当該税額の納期限又は納付の期日後に利払期の到来する利札の欠けているものを除く。）を当該許可をした税務署長に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
税務署長は、物納に係る国債を収納したときは、大蔵省令で定める様式の物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
税務署長は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、当該申請に係る税額の全部又は一部につき徴収を猶予することができる。
</div>
<div class="sho">
（物納に係る国債の収納価額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
物納の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物納の許可を受けた税額に相当する所得税、法人税又は再評価税は、物納に充てる国債に係る証券の引渡の時において、納付があつたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
物納の許可を受けた者の当該許可を受けた所得税額、法人税額又は再評価税額についての利子税額の計算については、これらの税額の納期限又は納付の期日の翌日から前項の規定により納付があつたものとされる日までの日数は、当該利子税額の計算の基礎となる日数に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
税務署長が物納を許可した場合における当該物納に係る国債の収納後の取扱並びに当該国債に係る記録及び報告に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四条
に規定する大蔵大臣の権限のうち、法第二条第一号
から第三号
まで若しくは第八号
に規定する事由又は同条第九号
に規定する事由（株券の引渡に係るものを除く。）による損失の処理又は補償に係るものは、当該損失につき法第四条第一項
の請求をする者の住所地を管轄する財務局長（当該住所地がいずれの財務局の管轄区域にも属さない場合には、関東財務局長）に委任する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3234/050143.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一二月二八日大蔵省・運輸省令第一号
</div>
<br />
　連合国財産の返還等に関する政令第十二条
、第十二条の二
及び第二十五条の二
並びに連合国財産である株式の回復に関する政令第四条
の規定に基き、並びにこれらの政令及び連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
を実施するため、連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。）第十二条
の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第十二条の二
の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第二十五条の二
の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金（以下「特殊財産管理勘定資金」という。）の払いもどしの請求の手続、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
（昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。）第一条の二
の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、連合国財産である株式の回復に関する政令
（昭和二十四年政令第三百十号。以下「回復政令」という。）第四条
の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令
に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この命令において「家屋等」とは、譲渡政令
に規定する家屋等をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令
に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
返還政令第十二条第一項
の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第十二条第二項
の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第一号による現状調査請求書三通を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求が代理人によつてされるときは、当該代理人の権限を証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の請求が代理人によつてされる場合において、同項の請求をしようとする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、前項の権限を証する書面は、当該国の政府によつて認証されたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
返還政令第十二条の二第一項
、第二項又は第四項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第一条の二第一項
の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令第四条第一項
、第二項又は第四項の規定により連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求をしようとする者は、財務大臣に、別紙様式第二号による返還請求書三通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求をしようとする者は、本邦内に住所又は居所を有しないときは、本邦内に住所又は居所を有する者をその請求に係る財産又は株式の受領に関する権限を有する代理人として選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
前条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項
各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人（返還政令第十二条第八項
に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。）によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第十二条の二第一項
の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項
各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人（回復政令第四条第五項
に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。）によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第四条第一項
の規定により連合国の政府又は財務大臣によつてその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
第四条第一項の返還の請求が返還政令第十二条の二第二項
の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第一項の回復の請求が回復政令第四条第二項
の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
第四条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項
各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、第五条第一項に規定する書面及び前条第一項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項
各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によつてされるときは、第五条第二項に規定する書面及び前条第二項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第三号による受領書七通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
返還政令第二十五条の二第一項
の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第四号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を日本銀行に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第二項及び第三項の規定は、前項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第五号による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令（昭和二十七年総理府令、大蔵省令第二号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第二条第二項に規定する連合国又は主務大臣によつて連合国財産の返還請求権を有する者として認められたことを証する書面は、この命令第三条第三項（第四条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。）、第五条第一項及び第六条第一項に規定する書面とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第四条第二項に規定する連合国又は大蔵大臣によつて連合国財産である株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面は、この命令第三条第三項（第四条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。）、第五条第二項及び第六条第二項に規定する書面とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二八日大蔵省・運輸省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
様式第一号
<br />
様式第二号
<br />
様式第三号
<br />
様式第四号
<br />
様式第五号
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産補償法</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産補償法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年七月一六日法律第一〇二号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　損害額の算定（第五条―第十三条）
<br />
第三章　補償金の支払（第十四条―第十九条）
<br />
第四章　連合国財産補償審査会（第二十条）
<br />
第五章　雑則（第二十一条―第二十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連合国の国籍を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連合国の法令に基いて設立された法人その他の団体
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分（当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。）の全部を有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州その他日本国との平和条約により日本国の主権が回復される地域をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「戦時特別措置」とは、旧敵産管理法（昭和十六年法律第九十九号）による措置その他の対敵措置であつて、連合国の国籍を有する者の逮捕、抑留若しくは拘禁又は連合国人の財産の処分若しくは売却その他の日本政府又はその代理機関による公権力の行使として執られた措置をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「財産」とは、動産、不動産、これらのものの上に存する権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、債権、株式、出資に基く権利その他これらに準ずる財産権をいう。
</div>
<div class="sho">
（補償の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
連合国又は連合国人が昭和十六年十二月八日（以下「開戦時」という。）において本邦内に有していた財産について戦争の結果損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。但し、連合国人が有していた財産については、当該連合国人が旧敵産管理法により敵国として告示された国に所属する場合又は当該連合国人が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却された場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合を除く外、戦時中本邦内に居住していなかつた個人又は本邦内において業務を行つていなかつた法人である連合国人が開戦時において本邦内に有していた財産について第四条第一項第一号又は第五号に掲げる損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
返還できる状態にある財産について日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約（以下「平和条約」という。）に規定される期限までに返還の請求がされなかつたときは、その財産について生じた損害は、補償されないものとする。但し、その期限までに返還の請求がされなかつたことにつき日本政府がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる者は、連合国である場合を除く外、開戦時及びその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
連合国人の財産の承継人がその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるときは、その承継人は、第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる。但し、承継人が損害の生じていた財産を承継した場合においては、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継したときに限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前五項の規定は、旧外貨債処理法（昭和十八年法律第六十号）の規定の適用を受けた公債及び社債並びにこれらに係る利子債権については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（損害の範囲及び財産の所在）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該財産の管理者又は所持人が相当の注意を怠つたことに基因する損害
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
連合国人が戦争のため当該財産を本邦内において保険に付することができなかつたことに基因する損害
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
連合国占領軍が当該財産を使用した期間中に生じた損害で、連合国占領軍が相当の注意を怠つたこと又は連合国人が当該財産を保険に付することができなかつたことに基因する損害
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
開戦時公海を航行中の日本船舶に船積されていた運送品又は手荷物であつて本邦内に陸揚されたものは、開戦時において本邦内にあつたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　損害額の算定
</strong>
<div class="sho">
（有体物の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時（第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。）において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。この場合において、その財産がその返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、当該財産については、その補修された時の状態を返還時の状態とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有体物で滅失し、若しくは著しいき損が生じたため又は所在不明のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、開戦時の状態のその財産と同様の財産を本邦内において買い入れるため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する有体物以外の有体物について生じた損害額は、その財産の平和条約の効力発生時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。
</div>
<div class="sho">
（用役物権及び不動産の賃借権の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。
</div>
<div class="sho">
（金銭債権の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金銭債権を担保する抵当権、質権、留置権若しくは先取特権が戦時特別措置により消滅した場合又はこれらの権利の目的物が戦争の結果滅失又はき損した場合における金銭債権について生じた損害額は、これらの権利の消滅又はその目的物の滅失若しくはき損により債権者が弁済を受けることができなくなつた額とする。
</div>
<div class="sho">
（公債等の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債（以下「公債等」という。）で返還されなかつたもののうち補償時までに償還期限が到来しているものについて生じた損害額は、その公債等の元本の額とその公債等に附属していた利札の額との合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
返還されなかつた公債等で補償時までに償還期限が到来していないものについて生じた損害額は、その公債等の補償時における時価と補償時までに支払期限の到来している利札の額との合計額とする。
</div>
<div class="sho">
（工業所有権の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
専用権（旧工業所有権戦時法（大正六年法律第二十一号）第五条の規定により専用することの免許を受けた者の権利をいう。以下同じ。）を設定された特許発明に係る特許権（連合国人工業所有権戦後措置令（昭和二十四年政令第三百九号）第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。）について生じた損害額は、その専用権者がその特許権の存続期間中その特許発明を実施した場合において支払うべきであつた特許実施料に相当する金額からその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
戦時特別措置によつて取り消され、又は特許権者である連合国人の自由な意思に基かないで譲渡された特許権（連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。）について生じた損害額は、その特許権が存続すべかりし期間中に、その特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許料の不納又は存続期間の満了によつて消滅した特許権（連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。）について生じた損害額は、その特許料が納付され、又はその特許権の存続期間の延長が申請されていたならばその特許権が存続すべかりし期間中にその特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定において、特許発明を実施した者がその実施した特許発明につき支払うべきであつた特許実施料は、その特許権について開戦時において実施契約が存していたときは、その実施契約に定められていた特許実施料、開戦時において実施契約が存していなかつたときは、その特許権と類似の特許権について開戦時において存していた実施契約に定められていた特許実施料の計算方法に準じて算出する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する実施契約中に特許権者が実施権者に対し履行すべき義務又は実施権者が特許権者から受けることができる利益について定があるときは、第一項から第三項までに規定する期間中その義務が履行されず、又はその利益を受けることができなかつたことにより特許発明を実施した者が受けた不利益を参しやくして、その者が支払うべき特許実施料を計算することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項から前項までの規定は、実用新案権及び意匠権について準用する。
</div>
<div class="sho">
（商標権の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。
</div>
<div class="sho">
（株式の損害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
返還前に残余財産の分配が行われた会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の損害額の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲げる金額を差し引いた金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会社が企業再建整備法
（昭和二十一年法律第四十号）又は金融機関再建整備法
（昭和二十一年法律第三十九号）に規定する特別損失又は確定損を生じたものである場合において、当該特別損失又は確定損が債務の切捨によつて補てんされたときは、その切り捨てられた債務のうち会社が開戦時において有していたものの額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会社が戦争の結果受けた損害を補てんするため減資した場合において、連合国人以外の株主の払込によつてその資本を補充したときは、その補充した金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
会社が開戦時において有していなかつた財産で補償時において有しているものの時価がその取得価額をこえるときは、その超過額
</div>
</div>
<div class="sho">
（合併した会社等の株式の損害額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　補償金の支払
</strong>
<div class="sho">
（補償金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者（以下「請求権者」という。）に支払われる補償金額は、前章の規定により算出された損害額から左の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有していた債務の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（補償請求の方法及び期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
請求権者は、その所属する国の政府を経てその国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する補償金支払請求書には、請求権者が第三条第四項又は第五項の規定により補償の請求をすることができるものであること及び請求する補償の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
請求権者が第一項に規定する期間内に補償金支払請求書を提出しないときは、その請求権者は、補償金の支払請求権を放棄したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（補償金額の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本政府は、補償金支払請求書を審査した結果、その請求金額が請求権者に支払うべき金額と異なると認めたときは、支払うべきであると認めた金額を請求権者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
請求権者は、前項の規定により通知された金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本政府は、前項の規定により同項の金額の支払を請求されたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補償金の円貨による支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本政府は、第七条から第九条までに規定する金銭債権、公債等又は特許実施料が円貨以外の通貨（以下本項において「外貨」という。）により表示され、外貨により支払われるべきものである場合又は円貨で表示されているが特約をもつて確定換算率により換算された外貨で支払われるべきものと定められている場合においては、補償金の外貨による支払を承認するものとし、日本の為替状態の許す最もすみやかな時期において、外国為替に関する法令の規定に従い、請求権者が補償金の外貨による支払を受けることができるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、請求権者が補償金の円貨による支払を承認したときは、日本政府は、その補償金を補償時の公定外国為替相場により換算した円貨で支払うことができる。
</div>
<div class="sho">
（審査請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の審査請求に関する行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）第十四条第一項
本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月以内とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
請求権者は、連合国財産補償審査会に対し、自ら同審査会に出頭して意見を陳述すること又は代理人を同審査会に出頭させて意見を陳述させることを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定は、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない。
</div>
<div class="sho">
（一会計年度における補償金の支払の限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　連合国財産補償審査会
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（課税上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない。
</div>
<div class="sho">
（書類の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（費用の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告等の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は有している者で請求権者以外のものから報告又は資料を徴することができる。
</div>
<div class="sho">
（実施規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月一六日法律第二三三号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定　公布の日から起算して六月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3226/050145.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産補償法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産補償法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　連合国財産補償法施行令第一条第四項
及び第三条第四項
の規定に基き、連合国財産補償法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法
（昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。）第二条
に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項
又は第五項
の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
請求権者は、法第十五条第一項
の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第一号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事実並びに第八号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類（うち一通は正本とし、他の五通は写とする。）を添附しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
請求権者が昭和十六年十二月八日（以下「開戦時」という。）及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約（法第三条第三項
の平和条約をいう。）の効力発生時において法第二条第二項
各号に掲げるもののいずれかに該当した事実
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求権者が旧敵産管理法（昭和十六年法律第九十九号）により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
請求権者が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
請求権者が補償金支払請求に係る財産を開戦時において本邦内に有していた事実
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
補償金支払請求に係る財産について生じた損害が法第四条第一項
各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
請求権者が開戦時において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を開戦時以後に有していた連合国人に係る同項第一号、第二号、第六号又は第九号から第十一号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第二項第八号の損害額から同項第九号から第十一号までの金額の合計額を控除した金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
請求権者は、法第十六条第三項
の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第二号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
請求権者が法第十八条第一項
の規定により審査請求をする場合における行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）第九条第一項
に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第三号によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
請求権者は、法第二十二条第一項
の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第四号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
請求権者は、法第二十三条第一項
の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第五号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、請求権者がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
法第十五条第一項
の規定による補償金の支払の請求、法第十六条第三項
の規定による補償金の支払の請求、法第十八条第一項
の規定による審査請求、法第二十二条第一項
の規定による書類の提供の請求又は法第二十三条第一項
の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が請求権者以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一〇月二二日大蔵省令第一二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
様式第一号
<br />
様式第二号
<br />
様式第三号
<br />
様式第四号
<br />
様式第五号
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産補償法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産補償法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇七号
</div>
<br />
　内閣は、連合国財産補償法
（昭和二十六年法律第二百六十四号）第二十五条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（政令で定める連合国）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国財産補償法
（以下「法」という。）第二条第一項第二号
に掲げる国は、次に掲げる国とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
インド
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ビルマ連邦
</div>
</div>
<div class="sho">
（請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第十五条第一項
及び第二項
の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十六条第三項
の規定による支払の請求、法第二十二条第一項
の規定による書類の提供の請求及び法第二十三条第一項
の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（審査等の主務大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十六条第一項
の規定による審査及び支払、同条第二項
の規定による通知、同条第四項
の規定による支払、法第二十二条第二項
の規定による書類の提供、法第二十三条第二項
の規定による支払並びに法第二十四条
の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
</div>
<div class="sho">
（費用の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項
の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月二五日政令第三六四号）</strong>
<br />
この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年四月一六日政令第五七号）</strong>
<br />
この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://gaiji.active-reader.net/32/3227/050147.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
