国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第二〇号
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第六項 の規定に基づき、国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第一条
国際農業開発基金(以下「基金」という。)に拠出するため、国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和五十二年法律第二十八号。以下「法」という。)第三条第二項
の規定により発行する国債は、国際農業開発基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。
(適用除外)
第二条
国債規則
(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、拠出国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第三条
拠出国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(拠出の場合の額面金額)
第四条
法第三条第一項
の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第五条
政府は、基金の請求があつたときは、当該請求に従い拠出国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
2
前項の規定により拠出国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(償還の手続)
第六条
政府は、基金から拠出国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条
の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第七条
前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を基金に交付するものとする。
(日本銀行が買取つた場合の措置)
第八条
日本銀行は、法第三条第三項
において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項
の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき拠出国庫債券を買取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払込まなければならない。
2
政府は、前項の場合には、日本銀行が買取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項
において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項
の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した拠出国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。