旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令
最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令を次のように定める。
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第七十八号)第八条 に規定する書類の様式及び記載事項は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ別表様式によるものとする。
一
物納申請書 様式第1号
二
物納通知書 様式第2号
三
譲渡計算書 様式第3号
四
納付計算書 様式第4号
五
譲渡通知書 様式第5号
六
納付通知書 様式第6号
七
領収証書 様式第7号
附 則
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二八日大蔵省令第四七号)
この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省令第七九号)
この省令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号